最終更新日:2023年1月23日
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大型・重量の貨物は、道路や橋梁が損傷する危険性を高めます。一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両と呼びます)を通行させるときは、あらかじめ道路管理者の承認が必要です。神戸市港湾局が管理する道路については、神戸港管理事務所で承認申請手続きをしてください(このページの下方参照)。
○申請が必要となる項目及び基準はここをクリック(令和2年4月1日以降)
車両の幅・高さ・長さ・総重量・軸重等がこの基準を超える場合は承認申請手続きをしてください。
◆お知らせ◆
○ハーバーハイウェイの幅広車両通行制限の解除(令和5年2月1日~)
料金所アイランド工事に伴う車幅2.8mを超える車両の通行禁止は、令和5年2月1日(水曜)午前0時から解除します。
2月以降は、車幅3.4mまで通行可能となります(令和4年3月迄と同様)。
○ハーバーハイウェイ(東行き)料金所での、幅広車両の通行レーンの変更(令和5年2月1日~)
あわせて、摩耶埠頭料金所(東行き本線)で、車幅2.8mを超える幅広車両が通行できるレーンを、本線中央レーンに変更します。(西行きは変更ありません(本線左側レーン))
詳細は、お知らせ文をお読みください(ここをクリック)。
次の地図は概略図です。詳細については、各道路の管理者へご確認ください。
1.特殊車両承認申請書
2.車両の諸元に関する説明書
国土交通省ホームページ内の特殊車両通行許可システム(外部リンク)内の「特殊車両の通行許可申請関係様式(手書き用)」欄の「別記様式第1」、「別記様式第1の2の1」を使用しても構いません。
普通申請の場合は「別記様式第1」、包括申請の場合は「別記様式第1の2の1」を使用してください。
普通申請とは、申請車両台数が1台の場合をいいます。
包括申請とは、申請車両台数が2台以上(ただし車種・通行経路・制裁貨物・運行期間が同じものに限る)の場合をいいます。
3.自動車車検証の写し
4.通行経路図
5.トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)
6.返信用切手を添付した返信用封筒(通行承認書の交付を郵送で希望される場合)
申請書の提出は、神戸港管理事務所窓口への持参いただくか、郵送により受け付けています。
承認書は事務所での承認手続完了後(概ね10日から2週間)に、提出された申請書類1部と併せて申請者へお渡しします。
郵送による送付を希望される場合は、申請書の提出時に切手を貼った返信用封筒もご準備ください。
〒650-0046
神戸市中央区港島中町4丁目1-1ポートアイランドビル6階
神戸市港湾局神戸港管理事務所
電話:078-304-2500
FAX:078-304-2504