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最終更新日:2026年4月8日
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前年中の所得の世帯全員分(加入者でない世帯主及び特定同一世帯所属者を含む)の合計額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割額と平等割額)を下表のとおり減額します。
※1:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方をいいます。
※2:給与所得者等とは、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。
※3:賦課期日とは、4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の資格取得日のことを指します。
| 前年中の所得が下記の金額以下 | 減額割合 |
|---|---|
| 43万円+[10万円×(給与所得者等の数-1)] | 7割 |
| 43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×30.5万円]+ [10万円×(給与所得者等の数-1)] |
5割 |
| 43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×56万円]+ [10万円×(給与所得者等の数-1)] |
2割 |
保険料の減額は世帯全員分の所得が申告されていないと基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。前年中の所得が把握できていない世帯には、所得についておたずねするために、「所得状況の回答書(簡易申告書)」をお送りしますので、必ず期日までにご回答ください。
※ご回答いただいた所得によっては、保険料が減額される場合があります。
※確定申告をされている場合でも、その情報が国保に反映されるまで日数を要しますので、「所得状況の回答書(簡易申告書)」が届く場合があります。
当該年度において、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者のことをいいます。
2022年度(令和4年度)以降の国民健康保険料のうち、未就学児にかかる被保険者均等割額が10分の5軽減されます。
法定減額制度が適用される世帯については、未就学児にかかる均等割額を軽減後に法定減額制度の各基準に応じた軽減割合が減額されます。
世帯の一部の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険に加入している被保険者が一人となる世帯の保険料は、対象となってから5年を迎える年度末まで平等割額が「2分の1」、その後、3年度の間「4分の1」軽減されます。
勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料の「所得割」の全額と2年間に限り「均等割」の5割が免除されます。また、旧被扶養者のみの世帯の場合、2年間に限り「平等割」の5割も免除されます。
すでに減額制度の適用を受けている世帯は、減額とあわせて5割が上限とします。
医療費の一部負担金を減額・免除された世帯は、所得割額・均等割額・平等割額の3割または5割が減免されます。
| 減免区分 | 所得割額 | 被保険者均等割額 | 世帯別平等割額 |
| 一部負担金免除 | 5割 | 5割 | 5割 |
| 一部負担金減額 | 3割 | 3割 | 3割 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日以降、国民健康保険の世帯主に変更がない方
問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分