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保険料に関する処分などについて不服の場合(審査請求の手続き)

最終更新日:2023年10月23日

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保険料に関する処分や保険給付に関する処分に不服があるときは、兵庫県に設置している兵庫県国民健康保険審査会(以下、「県審査会」といいます。)に審査請求をすることができます。

審査請求があると、県審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。

審理の結果、審査請求人の主張に理由があると認めたときは、請求を認め、神戸市が行った処分の全部又は一部を取り消します。反対に、神戸市の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します(これらを「裁決」といいます。)。そして、請求を認めた理由又は棄却した理由等を記載した裁決書の写し(裁判所の判決文に相当します。)を審査請求人と処分庁に交付します。

 

まずは減免制度などが受けられないかご相談を

保険料などに関する処分について不服がある場合は、下記のとおり、県審査会に対して審査請求ができますが、その前に、住所地の区役所・支所の国保年金係の窓口で減免制度などが受けられないかご相談されることをお勧めします。 

不服の申立(納入通知書に記載(教示)している内容)

処分について不服がある場合は、納入通知書などを受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、兵庫県国民健康保険審査会に対して審査請求でき、さらに、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、神戸市(代表 神戸市長)を被告として、処分の取消しの訴えを提起できます。

処分の取り消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できませんが、

  • 審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起できます。 

審査請求が却下される場合

次のようなときは、審査をすることができず、却下となる場合があります。

  • 処分があったことを知った日(通常は、通知書を受け取った日)の翌日から起算して3カ月を過ぎてから審査請求を行ったとき。
  • 処分ではない事柄について審査請求を行ったとき。
  • 審査請求の趣旨(審査請求人の請求内容)が立法政策上の事柄や憲法判断を求めるなど、県審査会では審査できない内容であるとき。 

審査請求についての留意事項

  • 審査請求を県審査会に提起しても、裁決で取り消されるまでは、処分は有効です。
  • 処分を取り消す裁決が出たときは、処分は、処分が行われた日に溯って取り消されます。このため、処分庁は、改めて処分を行います。 

審査請求の手続き

審査請求は、必要事項を記載した審査請求書正副2通を県審査会(兵庫県健康福祉部社会福祉局国保医療課)に提出することによって行います。

  • 代理人が審査請求するときは、別に委任状が必要です。
  • 様式の欄が小さく書ききれないときは、別紙とすることもできます。また、様式以外の文書で作成することもできます。

審査請求書は、県審査会(〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)に直接郵送するか、または処分庁を経由して提出することもできます(住所地の区役所・支所の国保年金係の窓口で提出することができます)。処分庁を経由する場合、受理日は処分庁に提出した日となります。 

審査請求書様式

審査請求が受理された後の主な流れ

  1. 県審査会から、処分庁に対し、審査請求があった旨を通知するとともに、弁明書の提出を求めます。
  2. 処分庁から県審査会に「弁明書」(正副2通)が提出されます。
  3. 県審査会から審査請求人(または代理人)に対し、(2)の「弁明書」(副本)を送付します。
  4. 審査請求人(又は代理人)は、弁明書の内容に反論があるときは、「反論書」(正副2通)を県審査会に提出することができます(反論がなければ、反論書を提出しないこともできます。)。
    反論書に対して処分庁から「再弁明書」(正副2通)の提出があった場合は、審査請求人(又は代理人)は、必要に応じてさらに「再反論書」(正副2通)を提出することができます。
  5. 県審査会は、審査請求書、弁明書や反論書等をもとに審理を行ったうえで、「審査請求に理由があるとして処分を取り消す」か、又は「理由がないとして審査請求を棄却する」かの裁決を行い、その内容を記載した「裁決書」を作成します。
  6. 県審査会は、裁決書の謄本を審査請求人(又は代理人)及び処分庁に送付し、審査手続は終了します。

なお、裁決で処分が取り消されたときは、処分庁は、裁決書に従い改めて処分を行います。

参考

 

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課