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【お願い】納期限内の保険料の納付

最終更新日:2023年10月23日

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国民健康保険は、病気やケガをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるように、お互いに助け合う制度です。
保険料は、その医療費の大切な財源となりますので、必ず納期限内にお支払いください。

支払いが遅れたとき

保険料を滞納すると、負担の公平性を保つため、法令に基づき、次のような取扱いを受けることになりますので、ご注意ください。  

督促状の送付

  • 納期限を過ぎると、納期ごとに督促状を送付します。
  • 納付確認に日数がかかるため、お支払い後に行き違いで届くことがあります。ご了承ください。 

延滞金の加算

  • 納期限を過ぎた保険料の金額と日数に応じて延滞金がかかります。
  • 延滞金の額=未納保険料×延滞金の割合×納期限の翌日から納付までの日数/365日 

電話や文書による催告

  • 督促状を送付した後もお支払いが確認できない場合は、電話や文書による催告を行います。
  • 神戸市では電話での催告を以下の民間事業者に委託しています。
委託業者 株式会社ITFOR(アイティフォー)
電話番号 078-381-7652
時間 9時00分~20時00分(土日祝含む)
  • 納付確認に日数がかかるため、お支払い後に行き違いで催告を行うことがあります。ご了承ください。 

短期証の交付

  • 通常より有効期限が短い保険証(短期証)を交付します。
  • 短期証世帯へは、年に2回有効期限を更新した保険証を郵送します。
郵送時期 保険証の有効期限
11月末頃 翌年5月31日
5月末頃 11月30日
  • 12月~5月の間に未納が解消した場合も、保険証の更新は5月末に郵送で行います。 

資格証明書の交付

  • 特別な理由なく保険料を1年以上滞納している場合は、保険証を返していただき、代わりに資格証明書を交付します。
  • 医療機関にかかる場合は、医療費を一旦、全額自己負担することになります。
  • 世帯に18歳以下のお子様がいる場合、お子様へは短期証を交付します。
  • 保険料を納付できないことについて政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令第1条)にあてはまるとき、または、国民健康保険法第9条3項に定める「原爆一般疾病医療費の支給を受ける方」、国民健康保険施行規則第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる方は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。
    政令で定める特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等一覧
  • 緊急で医療機関を受診する必要があり、医療費の支払い(全額自己負担)が難しい場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。短期の保険証を交付できる場合があります。 

給付の差止め

  • 特別な理由なく保険料を1年6か月以上滞納している場合は、保険給付(高額療養費・葬祭費等)の全部または一部を差止めることがあります。
  • 資格証明書を交付中で、保険給付を差止められている世帯主が滞納保険料を納付しない場合、差止め中の保険給付から滞納保険料へ充当します。
  • 要介護認定を受けている介護保険第2号被保険者の世帯主が国保の保険料を滞納している場合、介護保険の保険給付も全部または一部の支払が差止められます。 

滞納処分の実施

  • 財産(預貯金や生命保険・給与等)を調査し、財産が見つかった場合は差押え等の滞納処分を行います。 

お問い合わせ

問合せ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分