国保は、病気やケガをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるように、お互いに助け合う制度です。
保険料は、その医療費の大切な財源となりますので、保険料は必ず納期限内にお支払いください。
支払いが遅れると・・・
納期限を過ぎると、次のような取り扱いを受けることになりますので、ご注意ください。
督促状の送付
延滞金の加算
電話や文書による催告
短期証の交付
※長期間滞納が続いた場合の不利益な処分
督促状の送付
納期限を過ぎると、納期ごとに督促状を送付します。
- 納付確認に日数がかかるため、お支払い後に行き違いで督促状が届くことがありますが、ご了承ください。
延滞金の加算
納期限を過ぎた保険料の金額と日数に応じて延滞金がかかります。
延滞金の額=未納保険料×延滞金の割合×納期限の翌日から納付までの日数/365日
- 未納保険料が2,000円未満の時、または計算した延滞金の額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
電話や文書による催告
督促後も納付が確認できない場合、電話や文書での催告を行います。
なお、神戸市では電話での催告を民間事業者に委託しています。
<委託業者>
株式会社ITFOR(アイティフォー)
078-381-7652
9時00分~20時00分(土日祝含む)
- 納付確認に日数がかかるため、お支払い後に行き違いで催告を行うことがありますが、ご了承ください。
短期証の交付
通常より有効期限が短い保険証を交付します。
短期証世帯へは、年に2回(11月末と5月末)、有効期限を更新した保険証を郵送します。
|
郵送時期 |
保険証の有効期限 |
11月証更新 |
11月末ごろ |
翌年5月31日 |
5月証更新 |
5月末ごろ |
11月30日 |
12月~5月の間に未納が解消した場合も、保険証の更新は5月末に郵送で行います。
不利益な処分
特別な事情もなく保険料の滞納が続いた場合、負担の公平を保つ目的から、次のような不利益な処分を受ける場合があります。
資格証明書の交付
給付の差止め
滞納処分の実施
資格証明書の交付
保険証を返していただき、代わりに資格証明書を交付します。資格証明書で受診する場合は、医療機関の窓口で医療費の全額を一旦、お支払いいただくことになります。
- 世帯に18歳以下のお子様がいる場合、お子様へは有効期間が6か月の保険証を交付します。
なお、保険料を納付できないことについて政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令第1条)にあてはまるとき、または、国民健康保険法第9条3項に定める「原爆一般疾病医療費の支給を受ける方」、国民健康保険施行規則第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる方は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。
政令で定める特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等一覧
また、緊急で医療機関を受診する必要があり、医療費の一時払い(10割負担)が難しい場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。短期の保険証を交付できる場合があります。
給付の差止め
特別な理由がなく保険料を1年6か月以上滞納している場合は、保険給付(高額療養費・葬祭費等)の全部または一部を差止めることがあります。なお、資格証明書を交付中で、保険給付を差止められている世帯主が滞納保険料を納付しない場合、差止め中の保険給付から滞納保険料へ充当します。
要介護認定を受けている介護保険第2号被保険者の世帯主が国保の保険料を滞納している場合、介護保険の保険給付も全部または一部の支払が差止められます。
滞納処分の実施
財産(預貯金や生命保険・給与等)を調査し、財産が見つかった場合は差押え等の滞納処分を行います。
お問い合わせ
問い合わせ先 |
神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター |
電話番号 |
078-381-7726 |
受付時間 |
平日8時45分~17時15分 |