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納付の猶予制度

最終更新日:2023年4月1日

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神戸市国民健康保険では、一定の要件に該当する場合は、申請によって一定期間保険料の納付を猶予する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、まずは住所地の区役所等の国保の窓口にお電話でご相談ください。

徴収猶予

次の事情により、国民健康保険料の全部または一部を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として6ヶ月以内の期間(1年を上限に認められる場合あり)に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(注:担保の提供が必要な場合があります。)

①納付義務者が災害を受けたとき又は盗難にあったとき
②納付義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかったとき又は負傷したとき
③納付義務者がその事業又は業務を廃止したとき又は休業したとき
④納付義務者がその事業又は業務について大きな損害を受けたとき
⑤上記の理由に類する理由があるとき

換価の猶予

次の事情により、国民健康保険料の全部または一部を一時に納めることが困難な場合で、納付について誠実な意思を有すると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間(2年を上限に認められる場合あり)に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(注:担保の提供が必要な場合があります。)

①納めるべき保険料を一時に納めることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
②納めるべき保険料の納期限から6月以内に申請があるとき
③この申請(換価の猶予)の対象となる保険料以外の滞納がないとき

注:担保の提供について

以下の場合を除いて担保の提供が必要になります。

  • 猶予に係る金額が100万円以下である場合
  • 猶予期間が3月以内である場合
  • 担保を徴することができない特別の事情がある場合

納付の猶予に関する申請書類等

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課