葬祭費の支給申請

最終更新日:2023年12月27日

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葬祭費(75歳未満の国保の方)

  • 国保加入者が死亡した場合、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。亡くなられた方が住民登録していた区役所・支所の国保の窓口にて申請してください。郵送でも申請できます。
  • 申請者は葬祭を行った人(喪主)です。葬祭費の振込先は、原則として喪主名義の口座となります。
  • 葬祭費が支給されるのは亡くなられた方一人に対し1回限りです。
  • 他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。勤務先の健康保険などに加入していた方(被扶養者を除く)が資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合は、勤務先の健康保険などから支給を受けることができます。要件や手続方法は、勤務先の健康保険などへお問い合わせください。
  • 交通事故などの第三者行為や公害病などによる死亡で、加害者側から葬祭に要する費用を受ける場合は、国保の葬祭費は受給できません。
  • 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 死亡した方について、国民健康保険の資格喪失(脱退)の届出が必要です。郵送でのお手続きはできませんので、死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口までご来庁ください。
  • 75歳以上の方が死亡した場合は、後期高齢者医療制度で葬祭費の申請手続きを行ってください。kouki_hokennsyou 

後期高齢者医療制度での手続き

郵送による手続き

郵送による手続き(葬祭費)

1.申請用紙の印刷

葬祭費支給申請書

  • ご自宅にプリンタがない場合は、スマートフォン・パソコンのネットワークプリントなどのアプリ・ソフトを利用して文書をダウンロードし、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機を使って印刷ができます。

 2.申請書の記入・作成

葬祭費支給申請書の記入例

  • 記入例をよくご覧いただき、必要事項を記入してください。
  • 申請書を受付後に、神戸市行政事務センターから内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。申請される方の電話番号(平日の日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
  • 書類の不備などがある場合は書類一式を返送することがあります。記入漏れや不足書類がないか十分にご確認のうえ郵送してください。
  • 申請書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 3.郵送による提出

(1)必要なもの

①葬祭費支給申請書

②埋火葬許可書のコピー又は死亡届(死亡診断書)のコピー

③葬祭の領収書のコピー又は会葬御礼ハガキのコピーなど
(喪主の氏名がフルネームで記載されていない場合は、郵送では受付できませんので、死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口でお手続きください。氏名がフルネームで記載されているが、喪主と明記されていない場合は、誓約書を記載いただくことで、郵送で手続きできます。)

誓約書

本人確認書類のコピー(代理人による手続きに記載の1点でよいものまたは2点必要なものが必要です)

⑥振込先の預金通帳などのコピー(喪主名義の金融機関名・店名・口座番号がわかるもののコピー。喪主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。)

委任状(喪主名義以外の口座振込用)

委任状記載例(喪主名義以外の口座振込用)

(2)送付先

〒650-0032

神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階

神戸市行政事務センター国民健康保険係「葬祭費」担当行

封筒の宛名としてご利用ください

 4.支給決定の手続き

  • 郵送の場合、申請書が神戸市行政事務センターに到着した日を申請のあった日として判断します。
  • 郵送による提出物(上記3(1))が神戸市行政事務センターに到着しましたら、死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所に書類を送付し、区役所・支所で審査及び支給決定を行います。審査の結果、不支給になる場合があります。

 5.葬祭費の支給

  • 申請書に記入された口座へ振り込みます。
  • 支給決定通知書をお送りします。

注意事項

(1)保険料の未納がある場合について

  • 未納保険料がある方は、申請前に未納保険料を納付していただき、手続きを行ってください。納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口までお問い合わせください。
  • 資格証明書を発行されている方は、郵送申請をすることができません。
  • 申請する場合は、区役所・支所に来庁して申請する場合に記載の必要なものをお持ちになり、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口にお越しください。

(2)世帯主が死亡した場合について

  • 世帯主変更の手続きが必要な場合があります。死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の市民課にご相談ください。
  • 国保の世帯主を変更することになりますので、世帯に残られた加入者(新世帯主あて)に、被保険者証番号を変更した保険証を再交付します。現在の保険証は使えなくなりますのでご注意ください。
  • 現在の保険証は、全員分を返却していただきます。死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口までご来庁ください。
  • 世帯主が変更されるとそれまでの保険料を精算します。
  • 翌月中旬頃に変更後の保険料の納入通知書をお送りします。保険料を追加で納めていただく必要がある場合は、変更後の納付書をあわせてお送りしますので、お支払いください。保険料を納め過ぎの場合は、別途、還付のご案内をお送りします。

 区役所・支所に来庁して申請をする場合

  • 死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口に来庁のうえ手続きを行ってください。
  • 同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人などが来庁される場合は、委任状及び喪主と代理人の本人確認書類が必要です。

(1)必要なもの

①葬祭費支給申請書
葬祭費支給申請書の用紙は、区役所・支所の窓口でもお渡しします。

②国民健康保険資格喪失届(区役所・支所の窓口で用紙を交付し、記入していただきます)

③保険証(死亡した方のもの)(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)

④葬祭の領収書のコピー又は会葬御礼ハガキのコピーなど
(喪主の氏名がフルネームで記載されていない場合は、郵送では受付できませんので、死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口でお手続きください。氏名がフルネームで記載されているが、喪主と明記されていない場合は、誓約書を記載いただくことで、郵送で手続きできます。)

⑤埋火葬許可書のコピー又は死亡届(死亡診断書)のコピー

誓約書(誓約書の用紙は、区役所・支所の窓口でもお渡しします。)

⑦振込先の預金通帳などのコピー(喪主名義の金融機関名・店名・口座番号がわかるもののコピー。喪主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。)

委任状(喪主名義以外の口座振込用)

委任状記載例(喪主名義以外の口座振込用)

(2)申請先

死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所

受付日時:平日8時45分から17時15分まで

(3)代理人が来庁するとき

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分