報告対象解体工事
神戸市では、建築物などの解体時に発生する建設資材廃棄物等の適正な処理を推進するために、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(2007(平成19)年10月施行)」第18条の11に基づき、建築物等の解体工事の元請業者または自主施工者は、市長および解体工事の注文者への「建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡し完了報告」が義務付けられています。
建設リサイクル法対象建設工事のうち、下記の(1)および(2)の両方に該当する解体を含む工事
(1)特定建設資材(※)の廃棄物を排出
(※)コンクリート、アスファルト・コンクリート、建設木材、コンクリート及び鉄から成る建設資材(コンクリート二次製品等)。
特定建設資材の具体例については、
建設リサイクル法質疑応答集(国土交通省平成22年作成)(外部リンク)の「Q15」を参照。
(2)報告対象解体工事の種類・規模
工事の種類 |
工事規模の基準 |
A.建築物の解体工事
(構造耐力上主要な部分の全部または一部を取り壊す工事) |
工事部分の床面積の合計
80平方メートル以上 |
D.建築物以外の工作物等の解体(※)を含む工事
(※)その機能の全てまたは一部を完全に失う解体 |
請負代金の額
500万円(税込)以上 |
※報告対象工事例:橋梁の架替における旧橋撤去、不要になった迂回路の撤去、連絡橋・歩道橋階段撤去、建物外構撤去、擁壁撤去、残存基礎杭撤去、共同溝整備に伴う既存設備・構造物等撤去、照明塔撤去等
※新築・維持修繕のみの工事は、報告対象外
※報告対象外工事と思われる工事例:道路補修、道路照明柱建替え、法面復旧、配水管取替、汚水管改築更新、河川改修、岸壁・防潮施設耐震補強、堤防補強等
※床面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第3号で規定する床面積(複数棟ある場合は、各棟の延床面積の合計で算定)
※同一業者との契約により、同一または隣接敷地で工事する場合は、工事規模の合計で算定
引渡完了報告の提出方法
建設資材廃棄物の引渡完了報告(概要・記入例)チラシ(PDF:722KB)
報告者:元請業者または自主施工者
報告期限:処理施設への引渡し完了から15日以内
※期限内に報告が難しい場合は、マニフェストが返送され次第、速やかに報告してください。
提出方法
A.神戸市電子申請:e-KOBE(2022年4月1日より開始)
※神戸市発注工事は、電子申請にて提出
B.郵送
副本返送のため、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(※メールやFAXによる提出はできません。)
C.窓口に持参(2022年10月31日より完全事前予約制)
神戸市電子申請:e-KOBE(窓口予約)にて
前日までに要予約
※予約なしでご来庁の場合、ご案内が難しい場合もありますので、ご了承ください。
※閉庁日の翌平日の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。
提出書類
報告書(市条例様式):2部(正・副)
※副本のみ受付印を押印し、返却します。
※電子申請の場合は、申請フォームに直接入力してください。
建設資材廃棄物引渡完了報告書:様式(word形式)(WORD:16KB)
手書き用(pdf形式)(PDF:100KB) 記載例(PDF:653KB)
<添付書類>マニフェストB2票の写し:1部(原本の白黒コピー)
- 解体工事から発生するすべての建設資材廃棄物が対象です。
- 各廃棄物を処理施設へ引渡したことが分かるマニフェストを添付してください。(※積替保管の場合は、B4票等)
- 民間工事でマニフェストの枚数が多いものは、数量集計表を添付してください。
- 各廃棄物について、運搬先の処理施設別に、廃棄物の受領日順に並べてください。
<マニフェストの並べ方>
①廃棄物の種類別に分ける。
②各廃棄物の処理施設が複数ある場合は、処理施設別に分ける。
③各廃棄物の処理施設別のマニフェストについて、廃棄物の受領日順に並べる。
(並べ方の例)
【1】木くず(処理施設:A施設、廃棄物の受領日:4月1日~4日の13枚)
【2】木くず(処理施設:B施設、廃棄物の受領日:4月2日~5日の7枚)
【3】コンクリートがら(処理施設:D施設、廃棄物の受領日:4月1日~3日の12枚)
【4】コンクリートがら(処理施設:E施設、廃棄物の受領日:4月2日~4日の8枚)
【5】コンクリートがら(処理施設:F施設、廃棄物の受領日:4月5日~6日の10枚)
《電子マニフェストの場合》
受渡確認票と一覧表を提出してください。
- 受渡確認票:運搬終了の通知を受けた画面を出力したもの
- 一覧表:電子マニフェストシステムからcsv出力したもの
《公共工事の場合》
- 搬出車両記録表に、各廃棄物について運搬先の処理施設別に数量の集計を記載:1部(正)
- 再生資源利用[促進]実施書:1部(正)
※建設副産物情報交換システム(COBRIS)に登録している場合は、PDFを添付してください。 ※COBRISに登録していない場合は、
再生資源利用[促進]実施書(国交省Excel様式)を添付してください。
報告提出先、問合せ先
※
神戸市と
解体工事の注文者の両方に提出してください。(自主施工者は神戸市に対してのみ)
神戸市 環境局 環境保全課
住所:〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階 地図(外部リンク)
最寄り駅:JR神戸線「三ノ宮」駅等から徒歩5分
電話:078-595-6180(直通)
FAX:078-595-6256
Eメールアドレス:kensetsu_recycle@office.city.kobe.lg.jp
窓口受付時間:9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで
(※窓口受付は神戸市電子申請e-KOBE(窓口予約)にて、前日までに要予約。)
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く
参考
排出事業者には、自らの責任において適正に処理する義務があります。建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理責任は元請にあり、
排出事業者は元請業者となります。
排出事業者は、運搬または処分を他人に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。また、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。
電子マニフェストの利用には、
排出事業者(元請業者)・収集運搬業者・処分業者の3者の利用が前提となります。電子マニフェストは保管不要で、JWNでデータ保管されます。必要時には、ダウンロードして活用できます。