最終更新日:2023年9月22日
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私道舗装等助成制度は、多くの方々が通行する私道について地元で舗装工事などをされる場合に、その工事費を補助する制度です。また、私道の公道化は、一般交通の用に供されている私道を、用地寄付の申出により市道として編入する制度です。いずれも要件がありますので、下記をご覧ください。
側溝、危険防止施設、私橋については、要件が異なる場合があります。
工事の種類 | 工事費(※)に対する助成割合 | 上限額 |
(1)舗装 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
再助成の場合200万円 (公共下水道が設置されている場合250万円) |
(2)側溝 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
再助成の場合200万円 (公共下水道が設置されている場合250万円) |
(3)危険防止施設 | 3分の2 | 再助成の場合200万円 |
(4)私橋(※) | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
200万円 (公共下水道がある架け替えの場合250万円) |
地下埋設物(ガス管、水道管など)や地上物件の移設は対象となりません、
私道舗装助成申請書(要望者の署名が必要)
申請書はこちら
工事見積書
申請にあたって、以下の制度のあらましを、よくご覧ください。
(参考)神戸市私道舗装助成制度のあらまし(PDF:233KB)
舗装した道路の維持管理は地元で行ってください
技術的なことは、管轄の建設事務所にご相談ください。
助成制度に関する相談は、管轄の建設事務所までご連絡ください。
公道化にあたっては、用地寄付が必要です。まずは、建設局道路管理課までご相談ください。
私有道路の公道化要望書の提出
道路管理課に提出ください。関係各課と現地調査等を実施、方針を決定し可否について回答します。
回答条件の処理
分筆、境界の確定などの登記、測量作業、占有物の撤去、その他回答に条件がある場合はその条件の処理を申請者が行います。
寄付申し出書の提出
回答条件の処理が終了後、現地確認をさせていただきます。その後、寄附申出書を提出ください。
所有権の移転
寄附申出書の提出後、市が所有権移転を嘱託登記で行い、申請者に寄附受納書を送付します。