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所得が前年に比べて半分以下に減少する方

最終更新日:2024年4月10日

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市では、所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度を設けております。

減免の対象となる方

次の(1)、(2)のどちらにも当てはまる方が減免の対象となります。

(1)令和5年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下
(2)令和6年中の合計所得金額が令和5年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる

所得の計算方法は、所得・所得控除についてをご覧ください。

減免対象税額

下記税額のうち、減免申請をした日以降に納期が到来する額。

  • 令和6年度の住民税(市県民税)年税額の所得割額
  • 令和6年度森林環境税の年税額

減税額の計算方法

減免対象額×減少率×0.5

【減少率】
(令和5年中の合計所得金額-令和6年中の合計所得金額)÷ 令和5年中の合計所得金額

必要書類

申請期限

普通徴収(ご自身で納める方)

自営業の人や64歳以下で年金を受給している人などの住民税(市県民税)は、毎年6月にお送りする納税通知書兼納付書で、1年分の税金を一括または年4回に分けて納めていただきます。
第1期:6月末日
第2期:8月末日
第3期:10月末日
第4期:翌年1月末日
 
申請日 減免の対象となる税額
納税通知書が届いた日~2024年8月31日 第1~4期分
2024年9月1日~2024年9月30日 第2~4期分
2024年10月1日~2024年11月30日 第3,4期分
2024年12月1日~2025年2月28日 第4期分
※上記以外が納期限となっている住民税(市県民税)税額については、納期限の翌月末日が申請期限となります。

給与特徴

会社などにお勤めの人は、神戸市からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌5月)に分けて給与から差し引きます。
 
申請日 減免の対象となる税額
納税通知書が届いた日~2024年8月31日 6月~翌5月分
2024年9月1日~2024年9月30日 8月~翌5月分
2024年10月1日~2024年10月31日 9月~翌5月分
2024年11月1日~2024年11月30日 10月~翌5月分
2024年12月1日~2024年12月31日 11月~翌5月分
2025年1月1日~2025年1月31日 12月~翌5月分
2025年2月1日~2025年2月28日 1月~5月分
2025年3月1日~2025年3月31日 2月~5月分
2025年4月1日~2025年4月30日 3月~5月分
2025年5月1日~2025年5月31日 4,5月分
2025年6月1日~2025年6月30日 5月分

年金特徴

65歳以上の公的年金等を受給している人は、神戸市から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回(4月,6月,8月,10月,12月,翌2月)に分けて、年金の支給月ごとに年金から差し引きます。

申請日 減免の対象となる税額
納税通知書が届いた日~2024年8月31日 4月,6月,8月,10月,12月,翌2月分
2024年9月1日~2024年9月30日 8月,10月,12月,翌2月分
2024年10月1日~2024年11月30日 10月,12月,翌2月分
2024年12月1日~2025年1月31日 12月,翌2月分
2025年2月1日~2025年3月31日 2月分

申請方法

郵送

  • 下記送付先に必要書類を郵送してください。
  • 郵送により提出する場合は、その郵送物の通信日日付印により表示された日を申請日とみなします。
<送付先>
〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
神戸市行財政局市民税課(個人市民税担当)

窓口

新長田合同庁舎、各区役所で申請できます。

※区役所にお越しの場合は、テレビ電話で申請できます。

窓口 住所
新長田合同庁舎 3階 長田区二葉町5丁目1-32
区役所 住所
東灘区役所 3階 東灘区住吉東町5丁目2-1 東灘市税の窓口
灘区役所 1階 灘区桜口町4丁目2-1 灘市税の窓口
中央区役所 7階 中央区東町115 中央市税の窓口
兵庫区役所 3階 兵庫区荒田町1丁目21-1
北区役所 5階 北区鈴蘭台北町1丁目9-1 北市税の窓口
北神区役所 4階 北区藤原台中町1丁目2-1 北神中央ビル
長田区役所 4階 長田区北町3丁目4-3
須磨区役所 1階 須磨区大黒町4丁目1-1 須磨市税の窓口
垂水区役所 2階 垂水区日向1丁目5-1 垂水市税の窓口
西区役所 2階 西区糀台5丁目4-1
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下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課