概要
個人の市県民税は、所得の額にかかわらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割でできています。県民税は県税ですが、課税のしくみが市民税と同じですので、市で手続きをまとめて行い、兵庫県へ払い込んでいます。市民税と県民税をあわせて、住民税と呼ぶこともあります。
納める人
その年の1月1日現在に下表にあてはまる人
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均等割 |
所得割 |
市内に住所のある人 |
◯ |
◯ |
区内に事務所、事業所又は家屋敷をもっている人で、その区内に住所のない人(家屋敷課税) |
◯ |
- |
- 1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に神戸市にお住まいでしたら、神戸市に納めることになります。
家屋敷課税とは
毎年1月1日現在、区内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その区内に住所のない人には、市県民税の均等割が課税されます。
(例)西区に住所がある人が、中央区に事務所を持っている場合。
⇒西区では均等割と所得割、中央区では均等割のみが課税されます。(均等割が西区と中央区の2ヵ所でかかることになります。)
事務所、事業所又は家屋敷を新設、廃止又は移転する場合は、「住所地外事務所、事業所、家屋敷に関する申告書」を市民税課(個人市民税担当)まで提出してください。
課税の対象となる家屋敷
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本人や家族が住む目的で、住所地以外の場所にある住宅(居住していなくても、いつでも住める状態であれば課税対象となります。)
※アパート等の部屋を借りている場合も課税の対象となります。
課税対象となる例
課税対象とならない例
- 他人に貸す目的で所有している住宅
- 同一生計でない親族が住んでいるもの
- 老朽化が激しく、住むことができない住宅
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課税の対象となる事務所・事業所
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事業のために必要な設備で、そこで継続して事業が行われている場所
課税対象となる例
- 医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所等
- 事業主が住宅以外に設ける店舗
課税対象とならない例
- 単なる資材置き場、倉庫等
- 仮事務所など、一時的に使用する事務所等
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住民税(市県民税)がかからない人
均等割も所得割もかからない人(非課税者)
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額の合計が135万円以下の方(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の方)
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方
所得割だけがかからない人
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+32万円
- ただし、32万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方
「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
(1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。
- お住まいの区(例:東灘区、西区)
- 「市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
- 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴