最終更新日:2025年7月11日
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は2026年1月1日に施行され、2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
給与収入金額が190万円以下の方
給与等の収入金額 | 改正後控除額 | 改正前控除額 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%ー10万円 | |
180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | |
190万円超 360万円以下 |
改正なし | |
360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。
また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。
※2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額(注)) |
特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
※2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
扶養親族等の区分 | 所得要件(注)1 (収入が給与のみの場合の収入金額(注)2) |
|
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
扶養親族 | 58万円以下 (123万円以下) |
48万以下 (103万円以下) |
同一生計配偶者 | ||
ひとり親の生計を一にする子 | ||
雑損控除の適用を認められる親族 | ||
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
48万円超133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
勤労学生 | 85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
給与収入は、いわゆる年収のことです。源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額です。金銭で受け取るものの他、低価格や無償で受け取った会社の商品なども含まれます。 |
給与所得控除とは、給与所得者が給与収入金額から差し引ける控除のことを指します。給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入から給与所得控除を差し引くことで給与所得を算出することができます。 |
給与収入が190万円以下の方のみが引き上げの対象です。 |
①単身で未成年や障害者等に該当しない場合
給与収入が110万円以下の場合、非課税となります。(改正前:給与収入100万円以下) ②同一生計配偶者か扶養親族が1名で、ご本人が未成年や障害者等に該当しない場合給与収入が166万円以下の場合、非課税となります。(改正前:給与収入156万円以下) |
公的年金等控除額や非課税の範囲に関する税制改正は行われていないため、影響はありません。 |
扶養親族として扱われません。そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。 |
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