最終更新日:2023年2月20日
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空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、神戸市では今年度、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家屋を解体する際に最大100万円の補助金を支給する「老朽空家等解体補助制度」を実施しています。
昭和56年5月以前に着工された神戸市内にある家屋で、次の条件のどちらかを満たす家屋を解体する家屋の所有者が補助の対象となります。
1.空き家の場合
家屋に一部腐朽・破損があること
2.居住している又は、一部腐朽・破損のない空き家の場合
幅員2m未満の道路のみに接する土地の上に建つ家屋等、又は面積60平方メートル未満の土地の上に建つ家屋等
家屋の解体は建設業法による許可又は建設リサイクル法による登録を得た解体工事業者などに請け負わせ、原則として敷地全体を更地の状態にすることが条件となります。
※補助申請前に解体工事契約、着手している場合は補助の対象外となります。
※詳細は申請の手引きでご確認ください。
解体工事に要した費用の3分の1以内かつ上限60万円(1件あたり)
ただし、解体する家屋が一部腐朽・破損のある空き家で、かつ以下のいずれかに該当の場合、上限100万円。
1.道路幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項、第3項に限る。)又は通路のみに面する場合。
2.延床面積100平方メートル以上で3戸以上の共同住宅の場合。
令和5年度の申請は
令和5年2月20日(月曜日)から令和6年1月30日(火曜日)です。
(補助の実施は令和5年度予算の成立が条件となります。)
※交付決定通知は令和5年4月以降に行います。
解体工事の契約は交付決定通知を受け取り後に行ってください。
※予算が無くなり次第終了します。
補助の相談や申請はすまいるネットの窓口で行っています。申請受付、事前相談は予約制となっています。まず、下記のすまいるネット老朽解体補助専用ダイヤル(078-647-9969)よりお問い合わせ・ご予約をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、原則お電話でのご相談をご利用いただきますようお願いいたします。
(第1号)交付申請書 | (WORD:67KB) | (PDF:173KB) |
(第4号)交付決定内容変更承認申請書 | (WORD:59KB) | (PDF:84KB) |
(第5号)中止承認申請書 | (WORD:58KB) | (PDF:88KB) |
(第8号)実績報告書 | (WORD:60KB) | (PDF:88KB) |
(第10号)請求書 | (WORD:61KB) | (PDF:120KB) |
(第11号)受領委任状 | (WORD:63KB) | (PDF:106KB) |
(参考様式)軽微な変更届 | (WORD:57KB) | (PDF:107KB) |
(参考様式)委任状 | (WORD:54KB) | (PDF:93KB) |
(参考様式)同意書 | (WORD:53KB) | (PDF:83KB) |
(参考様式)空き家申出書 | (WORD:58KB) | (PDF:118KB) |
(参考様式)誓約書 | (WORD:79KB) | (PDF:102KB) |
(参考様式)配置図 | (WORD:239KB) | (PDF:292KB) |