最終更新日:2022年9月1日
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平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行となったことを受け、神戸市では、平成28年2月に「神戸市空家等対策計画」を策定しました。
さらに空家特措法を補完する「空家等対策の推進に関する条例」を平成28年6月に制定して、平成28年度より全庁をあげて空家空地対策に取り組んでいます。
【今だから考えられる家の将来のこと】
家族を守ってきた我が家が、この先、仲を裂くことも…。
そうならないように、家の将来のこと、考えてみませんか?
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神戸市空家等対策計画の計画期間満了に伴い、「神戸市空家等対策計画(2021~2025年)」を策定しました。なお、計画策定にあたっては、外部有識者(PDF:59KB)からご意見をいただくとともに、パブリックコメントを実施しました。
平成28年6月28日に「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」を公布し、同年10月1日に施行しました。
平成28年9月1日に「神戸市空家空地対策の推進に関する規則」を公布し、同日に施行しました。
特定空家等、特定類似空家等又は特定空地等について、法第14条第2項又は第11条第2項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その氏名等を公表できることとしています(神戸市空家空地対策の推進に関する条例第13条第1項)。
※新型コロナウイルス感染症対策として、現在、窓口による相談・申請を縮小し、郵送による申請受付・発行を行っております。(PDF:677KB)
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
本特例措置の概要と詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)国土交通省ホームページ(外部リンク)
※特例措置の概要(外部リンク)
※特例措置の詳細(外部リンク)
また、確定申告における提出書類の詳細については管轄の税務署へお問い合わせください。
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに譲渡する必要があります。
確認申請書は以下よりダウンロードしてご使用ください。申請者が複数の場合は申請者毎に必要です。
〇家屋(及びその敷地)の譲渡の場合は【様式1-1】(WORD:85KB)
〇家屋取壊し後の更地の譲渡の場合は【様式1-2】(WORD:91KB)
<記入例>
【様式1-1】の場合(PDF:181KB)
【様式1-2】の場合(PDF:194KB)
「被相続人居住用家屋等確認申請書」とあわせて提出が必要な書類等は以下の通りです。
①被相続人の住民票の除票
②相続人(全員)の住民票
③不動産売買契約書の写し
④閉鎖事項証明書(更地譲渡の場合のみ)
⑤電気、水道またはガスいずれかの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が相続開始日以降であることが
確認できる書類または、不動産仲介業者の広告
⑥家屋の取壊し後(更地)の写真(更地譲渡の場合のみ)
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類もあわせて必要です。
⑦介護保険の被保険者証もしくは障害福祉サービス受給者証
もしくは要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録書類等
⑧施設入所時の契約書のコピーもしくは利用料金の領収書
⑨電気、水道またはガスのいずれかの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が
相続開始日以降であることが確認できる書類
もしくは老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録でも可
上記必要書類一式については以下をダウンロードのうえ、必ず詳細をご確認ください。
〇家屋(及びその敷地)の譲渡の場合【様式1-1】(PDF:387KB)
〇家屋取壊し後の更地の譲渡の場合は【様式1-2】(PDF:391KB)
申込みをお考えの際は、寄付前に神戸市シルバー人材センター(電話078-381-6152)へお問合せのうえ、
草刈作業が可能かご相談ください。
下記の画像(バナー)をクリックしてください。
(草刈り作業)
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草刈り前 | 草刈り後 |
神戸市内の空き家・空き地の草刈をどこに頼めばいいかわからない場合は、下記草刈協力事業者一覧の中から事業者を選択いただくことができます。
あらかじめ事業者に電話でお問い合わせの上、下記「草刈見積もり依頼書」を送付してください。また、送付前には、草刈見積もり依頼書の留意事項をよくご確認ください。
神戸市では、様々な事情を抱えた所有者等に対して技術的援助を行っています。
市の指導等により、著しく保安上危険な空き家など早期に改善が必要なものが対象です。
また、経済的生活困窮者の実態に応じて補助率等が高くなる場合がございますので、詳しくは要綱をご確認のうえ下記問合せ先へご連絡ください。
著しく保安上危険な空家(解体事例)
改善前
改善後
空家空地等対策に係る技術的援助等実施要綱(PDF:477KB)
管理不全空き家・空き地の発生予防の取組みの一環として、市民の皆様へ関係法令や神戸市の補助制度の広報を兼ねて、アンケートを実施しました。
テーマ:管理不全空き家・空き地の発生予防について
設問数:全11問(分岐設問除く)
対象モニター数:5,022名
回答モニター数:3,005名(59.8%)
神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
電話:078-595-6574
自治体職員向け情報
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