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越境した木の枝の切取りルール【2023年4月改正】

最終更新日:2026年6月2日

ページID:60489

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これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

  1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

よくある質問

Q:催告してからどのくらい待てばいい?

A:事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q:かかった費用は請求していいの?

A:越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)

Q:枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?

A:越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

Q:越境竹木に関する補助制度はある?

A:所有者不明などの理由で行政による指導等が行えない場合に、隣接する土地の所有者が越境竹木の切り取りを行う際の費用を補助できる場合があります。

相談先

越境した枝の切取りを検討している場合は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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