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最終更新日:2026年5月28日
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適切に管理されていない空き家・空き地は、地域住民の生活環境に深刻な悪影響があります。神戸市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」(以下、「法」及び「条例」という。)に基づき、適切に管理されていない空き家・空き地に対する改善依頼や指導等に取り組んでいます。
神戸市では、空き家・空き地に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「神戸市空家空地対策計画(2026~2035年度)」を策定しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
神戸市の空き家・空き地対策に関する計画
適切に管理されていない空き家・空き地は、地域住民等からの通報等から情報を把握し、現地の状況等を調査して、必要に応じて、所有者への依頼や指導等を行い、所有者自らによる改善を促しています。
法・条例に基づく措置の流れ

2016年6月28日に「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」を公布し、同年10月1日に施行しました。
2024年5月31日に同条例の一部改正条例を公布し、同日に施行しました。
条例第22条に規定する過料処分について、処分基準を定めています。
空家空地条例に基づく特定類似空家等と特定空地等の判断基準およびその例は、以下の通りです。
(神戸市空家等対策計画から抜粋)
2016年9月1日に「神戸市空家空地対策の推進に関する規則」を公布し、同日に施行しました。
法および条例の施行に関し、必要な事項を定めています。
神戸市では、様々な事情を抱えた所有者等に技術的援助を行っています。
市が指導等を行っている、保安上著しく危険な空き家など早期に改善が必要なものが対象です。


空き家・空き地に対する取り組みは以下のページで公開しています。
特定空家等、特定類似空家等または特定空地等で、法第22条第2項(2023年12月改正前は法第14条第2項)又は条例第11条第2項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定空家等、特定類似空家等または特定空地等の所在地等を公表できます(神戸市空家空地対策の推進に関する条例第13条第1項)。
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