最終更新日:2025年9月22日
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参考1:設置根拠等:神戸市健康科学研究所は、地域保健法第26条に規定する「地方衛生研究所」に該当します。
参考2:地方衛生研究所間の連携:2006年8月には神戸市を含む近畿圏2府7県8市において「健康危機管理発生時における近畿2府7県8市地方衛生研究所の協力に関する協定」を締結し、地方衛生研究所間の連携を図っています。
神戸市健康科学研究所では、2003年の外部評価を受け、より市民生活に直結した行政施策に寄与するために、以下の4つを柱とする研究所業務を進めます。
所長 |
研究所の統括 |
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事務担当 |
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神戸市健康科学研究所報
AnnualReport of Kobe Institute of Health
ISSN2436-8113
・第52巻2024(PDF:8,110KB)
・第51巻2023(PDF:3,246KB)
・第50巻2022(PDF:2,058KB)
微生物関係(PDF:298KB)
理化学関係(PDF:180KB)
神戸市健康科学研究所は、市民生活に大切な健康・安全・安心に関する試験検査や調査研究を行っています。
この中には人体より採取した試料(咽頭拭い液、尿、血液等)を用いる研究も含まれています。
これらの研究には、科学的および倫理的妥当性が求められ、かつ個人情報の保護をすることが必要です。
そのため、神戸市保健事業に係る研究倫理審査委員会専門部会で倫理審査を実施しています。