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最終更新日:2024年12月5日
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入居テナントに初動期の賃料を補助します。
歴史的建築物等に新たに事業所を設置し、利用する事業者で、次の各号の要件を全て満たす者として市長の認定を受けた者とする。
(1) 歴史的建築物等に賃借等により入居し、別表に定める事業実施義務期間を通じて、継続して占用する見込みであること。
(2) 歴史的建築物等の所有者と密接な関係にないこと。
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)による設立登記申請書又は所得税法(昭和40年法律第33号)による個人事業の開業・廃業等届出書(以下、「設立登記申請書等」という。)の提出を完了又は予定していること補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助金の額 | 月額7万5千円を限度とする |
補助期間 | 賃料補助開始日から36月を限度とする |
事業実施義務期間 | 賃料補助開始日から5年間とする |
補助金の額の算定 | 月の途中で賃料補助を開始する場合は、賃料補助開始日が属する月の翌月から当該事業年度の3月までを補助対象月とし、月の途中で事業を廃止・休止する場合は、当該事業年度の4月から事業の廃止・休止日が属する月の前月までを補助対象月として、補助金の額を算定する |