このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
神戸市
サイト内検索
閉じる
ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸市会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部改正について
ここから本文です。
議員任期の開始日が変更されたこと等に伴い、政務活動費の交付申請書及び請求書の提出に関する規定を改正しました。
1.意見公募手続 神戸市行政手続条例第37条第6項第3号に該当するため、意見公募手続は行わず、結果の公示のみ行います。
2.施行日 令和5年4月30日
お問い合わせ先
行財政局財務課
お問い合わせフォーム
意見公募手続(行政手続条例)