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神戸市会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部改正について

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議員任期の開始日が変更されたこと等に伴い、政務活動費の交付申請書及び請求書の提出に関する規定を改正しました。

意見公募の手続きについて

1.意見公募手続
神戸市行政手続条例第37条第6項第3号に該当するため、意見公募手続は行わず、結果の公示のみ行います。

2.施行日
令和5年4月30日

お問い合わせ先

行財政局財務課