ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 建築住宅局 > 神戸市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正
最終更新日:2022年3月3日
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律及び同法施行規則の一部改正に伴い、本施行細則の一部を改正し、令和4年3月3日に公布・施行しました。
法令の改正により、法第102条に規定する除却の必要性に係る認定(要除却認定)の対象となるマンションの類型が、これまでの「耐震性の不足」に「火災に対する安全性の不足」等が加わり5類型に拡充されました。
これに伴い、要除却認定の申請に必要とする添付書類を規定している本施行細則第4条において、必要な規定の整理を行うものです。