改正の概要
- 頭部保護帽の対象者に「知的障害児・者で自傷行為を行う者」を別表第1に追加
- 障害児及び18歳未満の難病患者等の所得制限の撤廃に伴う、第3条第2項の文言の変更
- その他文言整理
改正後の要綱
神戸市障害者(児)日常生活用具費支給事業実施要綱(PDF:944KB)
改正年月日
2024年4月1日
意見公募の手続き
頭部保護帽の支給要件変更について、意見公募を実施しました。
※障害児及び18歳未満の難病患者等の所得制限の撤廃や文言の整理については、神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため、同条例による意見公募手続きを行いませんでしたので、結果のみを公示します。
意見募集期間
2024年2月15日(木曜)~2024年3月15日(金曜)
意見の提出状況
0件
上記期間に意見募集を行いましたが、意見の提出がありませんでしたので、意見募集時に公表した内容に基づき見直しを行います。
意見公募時の閲覧資料
日常生活用具費の支給事業の要件の見直し