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「神戸市障害者(児)日常生活用具費支給事業実施要綱」の一部改正

最終更新日:2024年4月1日

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改正の概要

  • 頭部保護帽の対象者に「知的障害児・者で自傷行為を行う者」を別表第1に追加
  • 障害児及び18歳未満の難病患者等の所得制限の撤廃に伴う、第3条第2項の文言の変更
  • その他文言整理

改正後の要綱

神戸市障害者(児)日常生活用具費支給事業実施要綱(PDF:944KB)

改正年月日

2024年4月1日

意見公募の手続き

頭部保護帽の支給要件変更について、意見公募を実施しました。

※障害児及び18歳未満の難病患者等の所得制限の撤廃や文言の整理については、神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため、同条例による意見公募手続きを行いませんでしたので、結果のみを公示します。

意見募集期間

2024年2月15日(木曜)~2024年3月15日(金曜)

意見の提出状況

0件

上記期間に意見募集を行いましたが、意見の提出がありませんでしたので、意見募集時に公表した内容に基づき見直しを行います。

意見公募時の閲覧資料

日常生活用具費の支給事業の要件の見直し

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課