犬及び猫の団体譲渡

最終更新日:2023年9月13日

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動物管理センターでは、新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人へ、当センターに収容された犬及び猫の譲渡を行っています。
譲渡を希望される場合には、あらかじめ「譲り受け団体」として審査を受けることと譲渡講習会の受講が必要です。

譲り受け団体の条件

  1. 動物愛護思想の高揚及び動物の適正飼養管理の普及啓発を目的とした団体であり、規約、役員名簿、活動報告書等によりそれらを確認できること。
  2. 譲り受ける動物を営利及び事業目的に飼育しないこと。
  3. 市との連絡窓口として、兵庫県内在住の成人会員の中から市の譲渡事業の責任者を選出すること。
  4. 動物を適正に一時飼育できる場所が確保されており、飼育場所毎に飼育可能頭数を定め、その頭数を超えて飼育しないようにすること。
  5. 団体からの譲渡は動物を適正に飼育できる個人に対して行い、他団体等への再譲渡は行わないこと。
  6. 団体の代表者及び責任者は、動物管理センターが実施する講習会を受講するとともに、譲渡に携わる会員全員に対して、講習会の趣旨に沿った同程度の講習会を実施すること。
  7. 譲り受ける動物の繁殖制限対策を講じること。
  8. 団体が譲渡する者に対して、動物管理センターが実施する講習会を受講させるか、講習会の趣旨に沿った同程度の講習会を実施すること。
  9. 神戸市が必要に応じて実施する訪問調査、団体から譲渡した者への飼育調査に同意すること。
  10. 過去に神戸市から譲渡を受けている場合、譲り受け後の調査の結果、誓約事項の遵守が確認されていること。
  11. 必要書類の内容に虚偽がないこと。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課