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犬・猫のマイクロチップの装着義務化

最終更新日:2023年9月14日

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マイクロチップとは

マイクロチップは、世界で唯一の15桁の数字が記録された直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形をした電子標識器具です。この15桁の番号を使用して、あらかじめ所有者の情報を登録機関に登録しておくことで、迷子になったときや、災害、事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まります。

マイクロチップは、獣医師などが専用の注射器を使って皮下に装着します。かかりつけの動物病院などで相談してください。一度装着したマイクロチップは、首輪や名札のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読取りが可能です。

 

マイクロチップ登録制度

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されます。このため、2022年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、迷子になったときなどに上記のような利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。

また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、環境大臣が指定する登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に飼い主の情報を登録しなければなりません。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(外部リンク)
 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課