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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > ペット(動物愛護・動物衛生) > 犬・猫のマイクロチップの装着義務化

犬・猫のマイクロチップの装着義務化

最終更新日:2025年5月21日

ページID:50848

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マイクロチップとは

マイクロチップは、世界で唯一の15桁の数字が記録された直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形をした電子標識器具です。この15桁の番号を使用して、あらかじめ所有者の情報を登録機関に登録しておくことで、迷子になったときや、災害、事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まります。

マイクロチップは、獣医師などが専用の注射器を使って皮下に装着します。かかりつけの動物病院などで相談してください。一度装着したマイクロチップは、首輪や名札のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読取りが可能です。

 マイクロチップの装着義務

ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務となっています。
一般の飼い主の方が現在飼われている犬・猫については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、迷子になったときなどに飼い主の元に帰れる可能性が高まるといった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。

 マイクロチップの情報登録について

マイクロチップが装着されている犬や猫を購入、又は譲り受けた場合、現在飼われている犬や猫に新たにマイクロチップを装着した場合、住所や連絡先などが変わった場合には、環境大臣が指定する登録機関(公益社団法人日本獣医師会)で所定の手続きを行ってください。
犬については、これらの手続きとは別に、狂犬病予防法に基づく手続きをしていただく必要があります。詳しくは「犬の登録・注射に関する手続き」のページでご確認ください。
 

 

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課