助産施設の利用

最終更新日:2023年10月16日

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助産制度の内容

妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、世帯の経済的な理由により、助産を受けることができない場合に、助産施設(市が指定した下記の病院)に入所して、出産していただくための制度です。(事前に申請が必要です)

対象世帯

神戸市内に居住し、妊産婦の同居する世帯が、下記のいずれかで、経済的に困窮しており、かつ扶養義務者等からの援助が見込めない世帯です。

1)生活保護を受けている世帯
2)当該年度分(4~6月出産の方は前年度分)市民税が非課税世帯(同居する世帯員全員が非課税であることが必要です。)

「扶養義務者」とは、子の父(婚姻していない場合も含む)及び妊産婦の父母、子の父の父母などのことです。同居する世帯全員が非課税の場合でも、別居の扶養義務者の課税状況を確認する必要があります。

費用

市民税非課税世帯は、一部負担金(97,600円)が必要です。
また、文書料や差額ベッド代やパジャマなどの実費はご本人負担となります。

市内の助産施設

神戸市立医療センター中央市民病院(中央区)
神戸市立医療センター西市民病院(長田区)
済生会兵庫県病院(北区)
神戸市立西神戸医療センター(西区)

申請方法

お住いの区の保健福祉課・北須磨支所保健福祉課に申請してください。
・出産予定日の2か月前を目安に申請してください。(入院後の申請はできませんので、ご注意ください。)
・助産施設へ直接申請することはできません。また、助産施設には定員がありますので、入院を希望する助産施設があっても、ご希望に添えない場合があります。

問い合わせ先

医療関係の援助

その他

出産後も、母と子の健康を守るために様々な事業を行っています。保健所の事業をご参照ください。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課