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南海トラフ地震に係る消防計画

最終更新日:2023年4月6日

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はじめに

/images/4152/tunamihinann1_syota.jpg近い将来の発生が予想されている「南海トラフ地震」を想定した「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」)において、神戸市が地震防災対策推進地域(以下「推進地域」)に指定されています。
南海トラフ地震に伴う津波は、地震発生から神戸市に到達するまで約80分から110分かかるため、事前の準備を行うことにより、津波による人的被害は軽減できます。
消防法等では「推進地域内」で、南海トラフ地震に伴う津波被害が想定される地域に存する事業所については、消防計画に、下記の津波対策等(以下、「南海トラフ地震防災規程」)を定め、届出なければならないと定めています。

  1. 津波からの円滑な避難に関すること
  2. 防災訓練の実施に関すること
  3. 被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること

チラシ「消防計画、予防・防災規程等の変更が必要です。」(PDF:226KB)

南海トラフ地震に伴う津波被害が想定される区域

津波2神戸市消防局では兵庫県が公表しているハザードマップにおいて津波浸水想定30センチ以上の区域を一部でも含む町通を南海トラフ地震防災規程の作成が必要な区域として指導を行っています。

各区の町目の列挙
東灘区 魚崎西町1丁目、魚崎南町1~7丁目、魚崎浜町、御影石町1丁目、御影塚町1丁目、3丁目、御影浜町、御影本町1丁目、3丁目、5丁目、7丁目、向洋町西1丁目~2丁目、向洋町中9丁目、向洋町東1丁目~4丁目、住吉南町1丁目、4丁目、住吉浜町、深江南町1丁目~5丁目、深江浜町、深江北町4丁目~5丁目、深江本町3丁目~4丁目、青木1丁目~6丁目
灘区 摩耶埠頭、摩耶海岸通1丁目、灘浜町、灘浜東町、新在家南町5丁目、浜田町1丁目、4丁目
中央区 伊藤町、栄町通1丁目~7丁目、加納町6丁目、海岸通、海岸通1丁目~6丁目、京町、元町通1丁目~6丁目、江戸町、港島1丁目~9丁目、港島中町1丁目~2丁目、7丁目、小野浜町、新港町、西町、前町、相生町1丁目~5丁目、中町通2丁目、東川崎町1丁目~7丁目、東町、播磨町、波止場町、浜辺通2丁目~6丁目、弁天町、明石町、浪花町、脇浜海岸通1丁目、4丁目
兵庫区 芦原通1丁目、磯之町、永沢町2丁目、遠矢町1丁目~2丁目、遠矢浜町、笠松通5丁目~10丁目、吉田町1丁目~3丁目、御崎町1丁目、御崎本町1丁目~4丁目、今出在家1丁目~4丁目、佐比江町、三石通1丁目~3丁目、七宮町1丁目~2丁目、出在家町1丁目~2丁目、小河通1丁目~4丁目、小松通2丁目~6丁目、松原通1丁目~3丁目、上庄通1丁目~3丁目、神明町、須佐野通1丁目~3丁目、西出町、西出町1丁目~2丁目、切戸町、船大工町、鍛治屋町1丁目~2丁目、築地町、中之島1丁目~2丁目、島上町1丁目~2丁目、東出町1丁目~3丁目、東柳原町、南逆瀬川町、南仲町、入江通1丁目~2丁目、浜山通1丁目~6丁目、浜中町1丁目、兵庫町1丁目~2丁目、北逆瀬川町、本町1丁目~2丁目、湊町1丁目、和田宮通2丁目~8丁目、和田崎町1丁目~3丁目
長田区 海運町8丁目、苅藻通7丁目、苅藻島町1丁目~3丁目、駒ヶ林町1丁目~6丁目、駒ヶ林南町、駒栄町4丁目、東尻池新町、南駒栄町、浜添通8丁目、本庄町8丁目、野田町9丁目
須磨区 一ノ谷町5丁目(JR線南側に限る)、若宮町1丁目、須磨浦通1丁目、須磨浦通2丁目~6丁目(JR線南側に限る)、西須磨(JR線南側に限る)、外浜町2丁目
垂水区 塩屋町1丁目(JR線南側に限る)、海岸通、宮本町、狩口台7丁目(JR線南側に限る)、西舞子1丁目、平磯1丁目~3丁目

南海トラフ地震に係る防災対策を講ずる必要のある事業所等について

津波3津波による浸水被害が想定される区域に存する事業所等で、施設又は事業を管理し、運営する者が”津波対策に関する事項等”を消防法に規定する消防計画に定める必要があります。

概ね次表において防火管理者が必要なもの

(1)項

イ.劇場、映画館、演芸場又は観覧場等

 

ロ.公会堂又は集会場等

(2)項

イ.キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等

 

ロ.遊技場又はダンスホール等

 

ハ.性風俗関連特殊営業等

 

ニ.カラオケボックス類等

(3)項

イ.待合、料理店等

 

ロ.飲食店等

(4)項

百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗又は展示場等

(5)項

イ.旅館、ホテル又は宿泊所等

(6)項

イ.病院、診療所又は助産所等

 

ロ.老人短期入所施設、養護老人ホーム等

 

ハ.老人デイサービスセンター、児童養護施設等

 

ニ.幼稚園又は特別支援学校

(7)項

小、中、高校、高専、大学等

(8)項

図書館、博物館、美術館等

(9)項

イ.公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等

 

ロ.イ以外の公衆浴場等

(10)項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場等

(11)項

神社、寺院、教会等

(13)項

イ.自動車車庫又は駐車場等

(15)項

前各項に該当しない事業所等

(16)項

上に掲げる用途が2つ以上入っている建物

(16の2)項

地下街

(17)項

文化財建築物等

注(12)項イ(工場又は作業場)にあっては、従業員が1,000人以上のもの。

消防計画作成(変更)届出様式

下記(1)を参考に南海トラフ地震防災規程を作成し、(2)に添えて、管轄消防署の査察係に届け出てください。

消防署の管轄一覧

参考

お問い合わせ先

消防局予防部査察課