森林法に基づく届出

最終更新日:2022年8月29日

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森林の伐採を行う際には、その森林が森林法で定める地域森林計画の対象となっている森林であれば、伐採を行う前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。

伐採跡地を森林以外の用途に利用する場合で1haを超える場合や、隣接する森林の開発と一体性が認められる開発行為で合計面積が1haを超える場合は、事前に林地開発許可の手続きが必要になりますので、兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所に相談してください。なお、開発行為面積が0.8haを超える場合については、兵庫県神戸県民センター長に「小規模開発計画書」を提出することになっておりますので、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する前に、兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所に相談してください。

なお、他法令による許可、届出等が必要な場合がありますので、関係部局に相談してください。

また、地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した場合は、事後に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。

地域森林計画は兵庫県知事が作成するもので、国有林を除くほとんどの森林が該当します。

兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所(外部リンク)

地域森林整備計画対象林の確認方法

神戸市地域森林整備計画図にてご確認ください。
神戸市情報マップ(下記リンク先)から「まちづくり」のカテゴリーにある「地域森林整備計画図」を選択してご確認ください。
 対象林を閲覧できます・・・神戸市情報マップ(外部リンク)

または、お調べの土地の位置図と土地地番を記載して、神戸市経済観光局農政計画課へFAXもしくは電子メールにてお問い合わせください。
 FAX番号:078-984-0368
 メールアドレス:shinrin@office.city.kobe.lg.jp

伐採及び伐採後の造林の届出書及び状況報告書

伐採を行う30~90日前に、森林所有者は伐採行為に対する届出書を神戸市長に提出する必要があります。ただし、伐採を実際に行う人と伐採後に造林を行う人が連名(同一人の場合は単独)で提出する場合は、森林所有者の同意書が必要となります。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

森林が保安林や保安施設地区に指定されておれば、兵庫県神戸県民センター長への許可申請・届出が必要になります。保安林や保安施設地区の指定については、神戸農林振興事務所で確認してください。

この場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は不要です。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD:36KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書【記載例】(PDF:266KB)

(2)伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書(WORD:40KB)
伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書【記載例】(PDF:218KB)

森林の土地の所有者届出書

個人か法人かによらず、売買、相続、贈与、法人の合併等により、地域森林計画の対象になっている土地を新たに取得した場合は、所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出を行った場合には、この届出は不要です。

森林の土地の所有者届出書(WORD:18KB)
森林の土地の所有者届出書【記載例】(PDF:151KB)

森林法に関する届出先

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書、森林の土地の所有者届出書の提出は、窓口・郵送・電子メール(shinrin@office.city.kobe.lg.jp)にて受け付けています。
各届出書の記載例をご確認のうえ、必要書類を添付してお届けください。

お問い合わせ先

経済観光局農政計画課