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最終更新日:2023年2月8日
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交付金の交付を受けるためには、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項及び第3項に基づき、施設整備計画を策定し公表する必要があります。
また学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備期間の終了時に計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、評価結果を公表する必要があります。
神戸市公立学校施設整備計画を公表します。
神戸市公立学校施設整備計画の事後評価を公表します。
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