ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 特定事業所集中減算の判定の手続き(居宅介護支援)
最終更新日:2025年2月7日
ページID:12363
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【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について
特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。
通知内容を確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算等、誤りがないよう適正に判定してください。
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類((別紙36-3)特定事業所集中減算判定票(EXCEL:66KB))を期限までに作成してください。
判定期間 | 書類作成期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
前項4で計算した割合が、1つ以上のサービス種類が80%を超えていた居宅介護支援事業所
(別紙36-3)特定事業所集中減算判定票(EXCEL:66KB)
※新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合は、体制届および体制等状況一覧表も併せて提出してください。
※「正当な理由」で「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合」は、上記の判定票と併せて
「居宅サービス事業所の選択に関する確認書」(WORD:29KB)の提出が必要です。
判定期間が前期の場合は9月15日、後期の場合については3月15日
※但し、15日が閉庁日の場合は翌開庁日
電子申請届出システムで提出してください。(加算届出に添付してください。)
システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
システムでの提出ができない場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えた正当な理由がある場合は、当該理由を神戸市に提出してください。
正当な理由を例示すれば次のようなものですが、正当な理由に該当するかどうかを神戸市で判断することとなります。
(参考)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2000年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15日または3月15日までに提出してください。
また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。(2015年度報酬改定Q&A問183)
具体的に、以下の場合には必ず届出の提出が必要となります。
特定事業所集中減算に係る本市の取扱いについて、よくある質問と回答を掲載しています。
80%を超えているサービスがあるにも関わらず、期限までに提出されなかった場合には、正当な理由の有無に関わらず減算対象となる場合があります。
神戸市福祉局監査指導部
電話:078-322-6771
FAX:078-322-6762