社会福祉法人等による利用者負担軽減

最終更新日:2023年3月16日

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目次

制度の概要
制度の対象者(要件)
軽減の内容
申請の手続き
認定結果の通知(確認証の交付)
提出先・お問い合わせ先

制度の概要

この制度は、社会福祉法人が運営する事業所等で介護保険サービスをご利用される際の、利用者負担の軽減制度です。

下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。

制度の対象者(要件)

下記の1に該当する方、または、下記の2~7のすべてに該当する方が対象です。

  1. 生活保護受給者または、中国残留邦人等の支援給付受給者であること
  2. 世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること
  3. 前年中の、世帯の年間の収入額の合計が150万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり50万円を加算した額)以下であること
  4. 世帯の預貯金・有価証券・債権等の金額が、350万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり100万円を加算した額)以下であること
  5. 負担能力のある親族等に、扶養されていないこと
  6. 自らの住まい等、日常生活に供する資産以外に住居や土地などの活用できる資産を所有していないこと
  7. 介護保険料を滞納していないこと

要件の詳細

(1)要件1について

  • 「中国残留邦人等の支援給付受給者」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等による「支援給付適用証明書」をお持ちの方を指します。

(2)要件3について

  • 「収入」とは、市民税の課税対象となる収入のほか、障害年金・遺族年金などの非課税年金収入や仕送り、年金生活者支援給付金や給付金・補償金など、あらゆる収入のことを指します。

(3)要件5について

  • 「市民税課税者の健康保険の被扶養者に入っている場合」または「市民税課税者の市民税の扶養親族になっている場合」は、扶養されていると判断します。

軽減の内容

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示して利用できるサービス・実施事業所等は、下記のとおりです。
※事業所等により軽減を受けられないこともありますので、必ず事業所等へ軽減の有無をご確認ください。

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申請の手続き

確認証の有効期間

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の有効期間は、【申請月の1日から、次の7月31日まで】です。

※対象となるサービスのご利用予定がある際には、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。

※昨年度に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けられていた方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内をお送りしています。

申請に必要な書類

上記「制度の対象者(要件)」の1に該当する方と、2~7のすべてに該当する方では必要書類が異なりますので、ご注意ください。

「制度の対象者(要件)」の1に該当する方

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
※押印は不要です。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

「制度の対象者(要件)」の2~7のすべてに該当する方

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

  • ※資料が添付できない場合は、申請書にその理由を記入してください。
  • 前年中の、世帯の年間の収入額がわかる書類(下表参照)
収入の状況 添付書類
年金収入がある場合 「年金源泉徴収票」「年金振込通知書」など
年金以外の収入がある場合 「確定申告書」「収支計算書」「市民税申告書の写し」など
雇用保険を受給している場合 「雇用保険受給資格証明書」
年金生活者支援給付金を受給している場合 「年金生活者支援給付金振込通知書」
それ以外の給付金・補償金を受給している場合 振込通知書など、金額がわかる書類

※複数の収入がある場合は、該当するすべての収入にかかる添付書類を付けてください。

※1年間で支払われた金額の添付書類が必要なため「年金生活者支援給付金振込通知書」など、随時送付されてくる書類は、1年分揃えて添付してください。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

確認証を紛失・破損した場合

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。



※区役所・北須磨支所に来庁して申請される場合は、下記の書類も必要です。
 
  • 被保険者の、顔写真付きの本人確認書類(1点)
  • 代理人の、顔写真付きの本人確認書類(1点)(代理人が申請される場合のみ)
  • 再交付申請・確認証等の受領にかかる委任状(代理人申請かつ、被保険者の本人確認書類がない場合)
※本人確認書類とは
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。

※委任状の様式はありませんが、委任内容および、委任者および受任者の住所・氏名を記入の上、それぞれの印鑑を押印してください。

提出先・提出方法

下記「提出先・お問い合わせ先」の窓口または、郵送にて申請

※窓口で申請いただいた場合でも、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付は後日郵送となります。(確認証を紛失・破損した場合は、必要書類が揃っていれば窓口でお渡しできます)

認定結果の通知(確認証の交付)

  • 軽減認定の申請をされた方には、「承認」「不承認」に関わらず、後日郵送にて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発送します。
  • 8月1日から有効の「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」は、6月~7月に申請いただいた場合でも、8月上旬~中旬頃にお送りしています。

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課