福祉用具購入費の支給

最終更新日:2023年3月3日

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お知らせ
令和4年4月1日から「排泄予測支援機器」が種目に追加されました。

介護保険最新情報Vol.1055「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目の一部を改正する告示の公布について」(PDF:525KB)
介護保険最新情報Vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について(PDF:1,053KB)

申請に際しては、下記7の申請の手続きの申請に必要な書類に加え、「医学的な所見がわかる書類」及び「排泄予測支援機器確認調書」も一緒に提出してください。


制度の概要
制度を利用できる人
支給限度基準額
給付される金額
支給の要件
支給方法
申請の手続き
その他
提出先・お問合せ先

制度の概要

日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になった時、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入にかかる費用を給付します。

対象は、都道府県・市町村の指定を受けた事業者から購入したものに限ります。

制度を利用できる人

要介護または要支援認定を受けている被保険者

認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象者の方は対象外です。

支給限度基準額

要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、年度(毎年4月1日から翌年3月31日)内で10万円

分割して何度でも利用できます。

給付される金額

購入に要した費用のうち、支給限度基準額までの額の原則9割(一定所得以上の方は8割・7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)

保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。

負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。

(例)負担割合が1割の方が、10万円で福祉用具を購入した場合

10万円(購入費用)×0.9(保険給付率)=9万円が支給されます

支給の要件

下記の①~③のすべてに該当する福祉用具の購入費用が対象です。

①日常生活の自立を助けるために必要と認められること

②厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目であること

③指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること

都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。

指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者には「福祉用具専門相談員」がおり、「福祉用具専門相談員」は利用者の心身の状況・希望及び置かれている環境を踏まえて作成する福祉用具販売計画に基づき、適切な用具の選定、利用方法等の説明や指導を行うことが義務付けられています。

厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目

厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目
  特定福祉用具の種目 内容
1 腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限ります。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上る際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用は対象外です。…ポータブルトイレ
2 自動排泄処理装置の交換可能部品 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
3 排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。
4 入浴補助用具
(入浴に際して座位を保持し、浴槽への出入りなどを補助する目的とする用具)
入浴用いす 座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
浴槽用手すり 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
浴槽内いす 浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。「踏み台」は対象外。
浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
浴槽内すのこ 浴槽の中において浴槽の底面の高さを補うものに限る。
入浴用介助ベルト 居宅要介護者等の身体に直接巻きつけて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。
5 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって取水又は排水のために工事を伴わないもの
6 移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

給付対象種目に該当するかどうか分からない場合は、購入前に担当係にお問い合わせください。

支給方法

販売業者に対して被保険者が購入費用の全額を支払い、後日、申請により、神戸市から被保険者へ保険給付分の金額の支給を行います。

申請の手続き

  1. 担当のケアマネジャー等と必要な福祉用具について検討します。
  2. 指定販売事業者からサービスの提供(相談・特定福祉用具の選定・販売計画の同意及び受理・調整・使用方法の指導・購入等)を受けます。
  3. 申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して各区役所・支所介護医療係に提出します。

申請書類の内容について、サービス提供事業者(居宅介護支援事業者・福祉用具販売事業者等)に説明や書面の提出をお願いすることがあります。

申請に必要な書類

※押印見直しにより、一部の申請書の様式を変更しています※
申請に必要な書類
提出書類 内容
  • 被保険者証、領収証、パンフレットなどを確認して記載して下さい。
  • 「福祉用具が必要である理由」を購入した福祉用具ごとに記載して下さい。
領収証(原本)
※原本返却を希望される場合は、コピーをとってお返しします。

領収書添付シート(PDF:75KB)
  • あて名が被保険者名になっていること。
  • 販売事業者が発行したもので、購入年月日がわかること。
  • 複数購入分の金額が記載されている場合は個々の価格の内訳を記載して下さい。
  • 特注品(オーダー)の場合、領収金額の「内訳書」(材料費・製作費・税など)が必要な場合があります。
パンフレット等(コピー可) 購入した福祉用具の価格・品名・形状・用途等がわかるもの(特注品(オーダー)の場合はその仕様と「写真」)
当該販売事業者が指定を受けていることが確認できる書類(コピー可) 【兵庫県外の事業所で購入した場合のみ】
再購入が必要な状況がわかる書類 【同一種目の再購入の場合のみ】状況によって異なりますので、担当係にお問い合わせください。
委任状(PDF:66KB) 【振込口座の名義が被保険者名と異なる場合のみ】

その他

  • 購入できる種目は、原則として1回限りです。ただし、破損した場合・用途及び機能が異なる場合・介護の必要の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目であっても支給が認められることがあります。(事実が確認できる写真や書類が必要です)
  • 特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の購入は、一般的には対象となりません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められることがあります。

提出先・お問合せ先

提出先・お問合せ先
お住まいの区 提出先住所 提出先の宛名 電話番号
東灘区 〒658-8570
神戸市東灘区住吉東町5丁目2-1
東灘区役所
保険年金医療課介護医療係
078-841-4131(代)
灘区 〒657-8570
神戸市灘区桜口町4丁目2-1
灘区役所
保険年金医療課介護医療係
078-843-7001(代)
中央区 〒651-8570
神戸市中央区東町115
中央区役所
保険年金医療課介護医療係
078-335-7511(代)
兵庫区 〒652-8570
神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1
兵庫区役所
保険年金医療課介護医療係
078-511-2111(代)
長田区 〒653-8570
神戸市長田区北町3丁目4-3
長田区役所
保険年金医療課介護医療係
078-579-2311(代)
須磨区 〒654-8570
神戸市須磨区大黒町4丁目1-1
須磨区役所
保険年金医療課介護医療係
078-731-4341(代)
垂水区 〒655-8570
神戸市垂水区日向1丁目5-1
垂水区役所
保険年金医療課介護医療係
078-708-5151(代)
北区 〒651-1195
神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1
北区役所
保険年金医療課介護医療係
078-593-1111(代)
西区 〒651-2295
神戸市西区糀台5丁目4-1
西区役所
保険年金医療課介護医療係
078-940-9501(代)
北須磨支所 〒654-0195
神戸市須磨区中落合2丁目2-5
北須磨支所
市民課介護医療係
078-793-1212(代)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課