介護保険住宅改修費の支給

最終更新日:2024年1月1日

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制度の概要

制度を利用できる人
支給限度基準額
給付される金額
支給の要件
支給方法
申請書類一式
(事業者の方)介護支援専門員支援費の申請
提出先・お問合せ先

制度の概要

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。

工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(申請の前に着工された工事は給付の対象外です)

制度を利用できる人

要介護または要支援認定を受けている被保険者

認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。

支給限度基準額

要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、一律20万円

  • 分割での利用もできます。
  • 下記の①,②いずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
①初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います)※1回限り

②転居した場合(一つの住民票住所地につき、20万円)

給付される金額

実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定以上の所得者は8割または7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)

  • 保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
  • 負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。

(例)負担割合が1割の方が、20万円で住宅改修を行った場合

20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円が支給されます

支給の要件

下記の①~③のすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。

①要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること

②厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること

③要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること

  • 特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の改修は一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められます。

厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(厚生省告示第95号)

(1)手すりの取付け

  • 廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に、転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置する
  • 手すりの形状は、二段式・縦付け・横付け等適切なものとする
  • 取り付けに際して工事を伴うものとする
福祉用具貸与にある「手すり」、福祉用具購入にある入浴補助用具としての「浴槽用固定式手すり」、既存の手すりが老朽化したことによる付け替えは対象外です。

(2)段差の解消

  • 居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差および、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するためものである(敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等)
  • 取り付け工事に際しては固定することが必要
本来置くだけで足りるものを固定した工事(福祉用具貸与に定める「スロープ」、福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」「浴槽内すのこ」の設置等)、昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外です。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

  • 居室においては、畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更
  • 浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更
  • 通路面においては、滑りにくい舗装材への変更等
本来置くだけで足りるもの(滑り止めマット等)を張り付けて使用した変更、老朽化や物理的・科学的な摩耗・消耗を理由とする変更(傷んだ床の張り替え等)は対象外です。

(4)引き戸等への扉の取り替え

  • 開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取り替え
  • ドアノブの変更・戸車の設置等
  • 扉の新設(扉の新設が、扉位置の変更に比べて安価な場合に限る)
  • 扉の撤去
引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合の自動ドアの動力部分の費用相当額、老朽化を理由とする取り替え、水道蛇口・水栓金具等の交換等は対象外です。

(5)洋式便器等への便器の取り替え

  • 和式便器を洋式便器に取り替え
  • 洋式便器から、身体状況に合わせた洋式便器へ取り替え
  • 既存の便器の位置・向きの変更等
福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置、既存の洋式便器に暖房機能・洗浄機能等ののみを付加する工事、(簡易)水洗化にかかる工事は対象外です。

(6)上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 段差の解消
    浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  3. 床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の路盤の整備
  4. 扉の取替え
    扉の取替えによる壁又は柱の改修
  5. 便器の取替え
    便器の取替えに伴う床材の変更や給排水設備工事((簡易)水洗化にかかるものは除く)など

支給方法

住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。

償還払い

施工業者に対して、被保険者が住宅改修に要した費用の全額を支払い、後日、神戸市が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

受領委任払い

施工業者に対して、被保険者は住宅改修に要した費用のうち1割(一定所得以上の方は2割・3割)を支払い、後日、神戸市が施工業者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

  • 保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、お支払いいただく金額は住宅改修に要した費用のうち3割または4割となります。
  • 工事着工前に、施工業者と被保険者の間で、保険給付分の受領を施工業者に委ねる手続きを取ることが必要です。

申請書類一式

償還払い用

受領委任払い用

要介護認定結果が出ていない場合の必要書類

住宅改修費の支給は、要介護(支援)の認定を受けている方が対象ですが、事前申請を行う時点で要介護認定の結果が判明しておらず、かつ住宅改修を急ぐ理由がある場合には事前申請をすることができます。

要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません。この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ必要がある際の例外的な場合に限ります。

事前申請時の留意点

事前申請時には下記の点にご留意の上、申請をしてください。

  • 事前申請日時点で、既に要介護認定の申請を済ませていること
  • 認定結果が「非該当」となった場合は、改修費用が全額自己負担となることを被保険者が十分理解をしておくこと
  • 支給方法は「償還払い」になること
  • 実績報告書類等は認定結果が判明してから提出していただくため、住宅改修費の支給もそれ以後になること
  • 事前申請時には、被保険者が上記の留意点を了承した旨の「介護保険住宅改修承諾書」の添付が必要です。
  • 介護保険住宅改修承諾書(PDF:137KB)

(事業者の方)介護支援専門員支援費の申請

居宅介護(介護予防)サービスを受けていない被保険者からの依頼により、介護支援専門員等が住宅改修にかかる理由書の作成業務を行った場合、申請により、神戸市介護支援専門員支援費が支給されます。

支給対象者

ケアプランの作成されていない被保険者からの依頼で、住宅改修に必要な理由書を作成した場合、理由書作成者の所属する事業所に対して支給します。

申請の手続き

①事前申請時に「介護保険住宅改修理由書作成確認書」を提出します。

  • 事前申請日の前月及び当月にケアプランの作成がないことについて、被保険者の確認印が必要です。

②神戸市で支給可否を確認し、対象となる場合は確認印押印済みの確認書を事業所宛てにお返しします。

  • 返却された確認書は、支援費の交付申請時まで保管してください。

③住宅改修にかかる承認通知書が交付されたら、確認書に承認通知書の交付を確認した日を記入します。

④交付申請書に確認書を添付し、被保険者がお住まいの区の区役所・支所の介護医療係に申請します。

提出先・お問合せ先

提出先・お問合せ先
お住まいの区 提出先住所 提出先の宛名 電話番号
東灘区 〒658-8570
神戸市東灘区住吉東町5丁目2-1
東灘区役所
保険年金医療課介護医療係
078-841-4131(代)
灘区 〒657-8570
神戸市灘区桜口町4丁目2-1
灘区役所
保険年金医療課介護医療係
078-843-7001(代)
中央区 〒651-8570
神戸市中央区東町115
中央区役所
保険年金医療課介護医療係
078-335-7511(代)
兵庫区 〒652-8570
神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1
兵庫区役所
保険年金医療課介護医療係
078-511-2111(代)
長田区 〒653-8570
神戸市長田区北町3丁目4-3
長田区役所
保険年金医療課介護医療係
078-579-2311(代)
須磨区 〒654-8570
神戸市須磨区大黒町4丁目1-1
須磨区役所
保険年金医療課介護医療係
078-731-4341(代)
垂水区 〒655-8570
神戸市垂水区日向1丁目5-1
垂水区役所
保険年金医療課介護医療係
078-708-5151(代)
北区 〒651-1195
神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1
北区役所
保険年金医療課介護医療係
078-593-1111(代)
西区 〒651-2295
神戸市西区糀台5丁目4-1
西区役所
保険年金医療課介護医療係
078-940-9501(代)
北須磨支所 〒654-0195
神戸市須磨区中落合2丁目2-5
北須磨支所
市民課介護医療係
078-793-1212(代)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課