負担限度額認定証の申請

最終更新日:2023年3月16日

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目次

制度の概要
制度の対象者(要件)
食費・居住費の利用者負担額(日額)
申請の手続き
認定結果の通知(認定証の交付)
課税層の方への特例減額措置
特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給
提出先・お問い合わせ先

制度の概要

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費は、原則、ご本人の自己負担です。

ただし、下記の要件に該当する場合は、申請により「介護保険 負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。

※負担軽減の有効期間は、毎年8月1日~7月31日です。継続して認定を受けるには、毎年申請が必要です。

※デイサービスや有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホーム・(看護)小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は、軽減の対象外です。

※給付制限(給付額減額)を受けている場合、申請により「介護保険 負担限度額認定証」を交付することはできますが、制限を受けている期間中は軽減が受けられません。

制度の対象者(要件)

下記の1に該当する方、または、下記の2~4のすべてに該当する方が対象です。

  1. 生活保護を受給していること
  2. 世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること
  3. 配偶者が、市民税非課税であること
  4. 本人および配偶者の現金・預貯金・有価証券・債権等の資産が、下表の金額以下であること
対象者 資産額
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円以下の方 650万円以下
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円超120万円以下の方 550万円以下
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、120万円超の方 500万円以下
本人の年齢が40歳~64歳の方 1,000万円以下

※配偶者がいる場合は、上記の資産額に対し、一律に1,000万円を加算した金額になります。
※年金収入額には、課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
※勘案の対象となる預貯金等の種類については「申請の手続き」内【申請に必要な書類】の「添付書類・資産要件等のご案内」をご確認いただき、ご不明な点はお問い合わせください。

食費・居住費の利用者負担額(日額)

負担限度額認定を受けた場合の負担額

利用者負担段階区分 対象者 食費 部屋の種類 居住費
(滞在費)
第1段階 ①生活保護を受給されている方
②老齢福祉年金を受給されている方
300円 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養) 320円
従来型個室(老健等) 490円
多床室(相部屋) 0円
第2段階 本人の年金収入額と、
その他の合計所得金額の
合計額が、80万円以下の方
施設入所
390円
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
ショートステイ
600円
従来型個室(特養) 420円
従来型個室(老健等) 490円
多床室(相部屋) 370円
第3段階① 本人の年金収入額と、
その他の合計所得金額の
合計額が、80万円超120万円以下の方
施設入所
650円
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
ショートステイ
1,000円
従来型個室(特養) 820円
従来型個室(老健等) 1,310円
多床室(相部屋) 370円
第3段階② 本人の年金収入額と、
その他の合計所得金額の
合計額が、120万円超の方
施設入所
1,360円
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
ショートステイ
1,300円
従来型個室(特養) 820円
従来型個室(老健等) 1,310円
多床室(相部屋) 370円

※1 「年金収入額」には、老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(障害年金・遺族年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金)も含みます。

※2 「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、公的年金等に係る雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額のことです。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額です)

  • 従来型個室のうち、「老健等」とは、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型施設のことです。
  • 施設に入所した場合の利用者負担は、食費・居住費のほかに、介護保険サービス費の負担があります。また、施設によっては、日常生活費・特別な室料等がかかる場合があります。
  • 特別養護老人ホームの旧措置入所者(平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所されている方)で負担軽減を受けている方のうち、平成17年9月末において介護サービス費の負担割合が5%以下の方には、従来の負担額を上回らないような措置が取られます。

負担限度額認定を受けていない場合の負担額

下表の金額は、国が定める食費・居住費の標準的な額(国の基準費用額)です。

※実際に施設へお支払いいただく金額は、利用者と施設との契約により定められますので、利用される施設により異なります。

食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
1,445円 ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室(特養) 1,171円
従来型個室(老健等) 1,668円
多床室(相部屋)(特養) 855円
多床室(相部屋)(老健等) 377円

申請の手続き

認定証の有効期間

「介護保険 負担限度額認定証」の有効期間は、【申請月の1日から、次の7月31日まで】です。

※介護保険施設への入所・ショートステイのご利用予定がある際には、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。

※昨年度に負担限度額の認定を受けており、かつ「介護保険 負担限度額認定証」を利用された方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内をお送りしています。

申請に必要な書類

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

※ご提出いただいた内容を確認し、区役所からご連絡する可能性があります。
※申請の際には、下記の案内・記入例もご確認ください。
  ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

申請に必要な書類(認定証を紛失・破損した場合)

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
 
※区役所・北須磨支所に来庁して申請される場合は、下記の書類も必要です。
 
  • 被保険者の、顔写真付きの本人確認書類(1点)
  • 代理人の、顔写真付きの本人確認書類(1点)(代理人が申請される場合のみ)
  • 再交付申請・認定証等の受領にかかる委任状(代理人申請かつ、被保険者の本人確認書類がない場合)
※本人確認書類とは
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。

※委任状の様式はありませんが、委任内容および、委任者および受任者の住所・氏名を記入の上、それぞれの印鑑を押印してください。

提出先・提出方法

下記「提出先・お問い合わせ先」の窓口または、郵送にて申請

※窓口で申請いただいた場合でも、「介護保険 負担限度額認定証」の交付は後日郵送となります。(認定証を紛失・破損した場合は、必要書類が揃っていれば窓口でお渡しできます)

認定結果の通知(認定証の交付)

  • 負担限度額認定の申請をされた方には、「承認」「不承認」に関わらず、後日郵送で「介護保険 負担限度額認定証」をお送りします。
  • 8月1日から有効の「介護保険 負担限度額認定証」は、6月~7月に申請いただいた場合でも、8月上旬~中旬頃以降にお送りしています。
  • 介護保険施設への入所・ショートステイを利用される際は、「承認」「不承認」に関わらず、必ず施設にご提示ください。
  • 「承認」となった場合でも、行政機関や金融機関への調査の結果、遡って利用者負担段階区分の変更または「不承認(取消)」となることがあります。なお、その場合は、再度「介護保険 負担限度額認定証」をお送りした上で、既にご利用済みの期間の返還請求(給付費返還金)をさせていただきます。

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課税層の方への特例減額措置

市民税課税の世帯の場合は、「介護保険 負担限度額認定証」の交付は受けられず、介護保険施設における食費・居住費は、施設との契約によります。

ただし、下記の要件に該当する場合は、申請により、特例として食費・居住費の負担軽減を受けることができます。(※ショートステイは対象外です)

制度の対象者(要件)

下記の1~7のすべてに該当する方が対象です。
 
  1. 2人以上の世帯であること(※1)
  2. 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階(施設との契約金額)の食事・居住費を負担すること
  3. 世帯の年間収入(※2)から、施設の利用者負担(※3)の年間見込額を引いた額が、80万円以下となること(※4)
  4. 世帯の現金・預貯金・有価証券、債権等の金額が、450万円以下であること
  5. 世帯および配偶者が自ら住んでいる家屋等、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
  7. 軽減を受けようとする期間が、給付制限(給付額減額)を受けている期間ではないこと

※1 介護保険施設の入所にあたって世帯分離した場合は、世帯分離前の世帯で計算します。なお、別世帯に配偶者がいる場合は、上記の世帯に加えます。

※2 年間収入とは、公的年金等の収入金額と、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)を合計した額から、土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額です。遺族年金や障害年金などの非課税所得は含みません。

※3 利用者負担とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づく自己負担額と、食費・居住費を合計した金額です。(高額介護サービス費の支給がある場合は、利用者負担合計額から差し引きます)

※4 本人と配偶者・世帯員が同時に介護保険施設に入所している場合も対象になります。
その際は、世帯の年間収入から、入所者全員の利用者負担の年間見込額を差し引きます。
なお、配偶者・世帯員が介護保険施設以外に入所している場合や、ショートステイ等を利用している場合は、配偶者・世帯員の利用者負担は差し引けません。

申請に必要な書類

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
  ※「神戸市介護保険 収入等申告書」の「課税層の特例減額措置申告に必要な利用料に関する施設の証明欄」は、入所される施設に記入・押印を依頼してください。

※申請の際には、下記の案内もご確認ください。
  ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
 

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特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給

介護保険施設の入所者または、ショートステイ利用者の方で、サービス事業所に「介護保険 負担限度額認定証」を提示できずに事業者が定める通常料金を支払った場合、国の定める基準費用額と、負担限度額認定が適用された金額との差額を、申請により支給します。

制度の対象者(要件)

下記の1~5のすべてに該当する方が対象です。

  1. 負担限度額認定の対象となる、介護保険サービスを利用していること
  2. 介護給付の対象であること(外泊などの、介護給付費対象外のものは支給できません)
  3. 利用当時の状況が、負担限度額認定の要件に該当していること
  4. 受給権消滅時効が到来していないこと
  5. 事業者に支払った食費・居住費の両方が、国の定める基準費用額以下であること

※対象になるかどうかが不明な場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」までお問い合わせください。

申請に必要な書類

申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。

※申請するサービス利用月に負担限度額認定を受けていない場合は、併せて負担限度額認定の申請が必要です。

提出先・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課