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下三条町北地区防災街区整備事業

最終更新日:2025年8月19日

ページID:69117

ここから本文です。

防災街区整備事業は、密集市街地整備法(※)に基づき防災性の高い共同ビルや公共施設を整備する事業です。
地域の防災機能を確保し、土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的としています。
兵庫区の下三条町北地区において、2022年に事業を行う区域を都市計画決定し事業を進めています。
このたび、2025年8月19日から9月1日まで権利変換計画の縦覧を行います。
(※)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

権利変換計画の縦覧

密集市街地整備法第216条第1項の規定により、下記のとおり権利変換計画の縦覧を行います。

  • 縦覧期間:2025年8月19日(火曜)~2025年9月1日(月曜)※土曜、日曜は除きます。
  • 縦覧場所:神戸市都市局工務課(神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル8階)
  • 縦覧時間:9時00分~17時00分

意見書の提出

施行地区内の土地や物件に権利を有する方は、権利変換計画について意見書を提出することができます。

  • 提出期間:2025年8月19日(火曜)~2025年9月1日(月曜)※郵送の場合は、当日の消印有効
  • 意見書に記載する事項(必須)
    1. 表題:「下三条町北地区防災街区整備事業権利変換計画に対する意見書」
    2. 日付
    3. 宛先:「神戸市長」と記載してください。
    4. 提出人の氏名・住所・電話番号
    5. 意見の内容
  • 提出方法

    1. 郵送

    2. 直接持参(平日の9時00分~17時00分)
    3. 電子メール(toshikoumu_kenchiku@city.kobe.lg.jp)
    4. FAX(078-595-6809)

<注意事項>

  • 意見書は、郵送・直接持参・電子メール・FAXのいずれかで提出してください。
  • 必須事項を記載した書類を提出してください。
  • 内容などを確認させていただく場合があるため、連絡のつきやすい電話番号を記載してください。

事業計画(2025年8月19日変更)

事業計画の内容

密集市街地整備法第184条の規定において準用する第179条第1項の規定に基づき、事業計画を変更しました。

事業の名称 神戸国際港都建設事業下三条町北地区防災街区整備事業
事業施行期間 2024年10月29日から2028年3月31日まで
施行地区 神戸市兵庫区下三条町の一部
施行者の名称 神戸市
事業計画決定の年月日 2024年10月29日
事業計画変更の認可の年月日 2025年8月5日

事業の施行地区および設計の概要を表示する図書の縦覧

  • 縦覧図書:神戸国際港都建設事業下三条町北地区防災街区整備事業事業計画書(PDF:2,769KB)
  • 縦覧場所:神戸市都市局工務課(神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル8階)
  • 縦覧時間:9時00分~17時00分

防災街区整備審査会の設立(2024年12月6日)

密集市街地整備法第第187条の規定に基づき、防災街区整備審査会を設立しました。

1.名称
神戸市下三条町北地区防災街区整備審査会

2.委員の氏名等

氏名 委員
伊原由美 1号委員(法律)会長
清水陽子 1号委員(建築)
林秀樹 1号委員(不動産)
奥平野財産区(乾正蔵) 2号委員(権利者)
當間麻美子

2号委員(権利者)

都市計画の内容(2022年7月5日決定)

神戸国際港都建設計画特定防災街区整備地区(下三条町北地区)
神戸国際港都建設計画防災街区整備事業

  • 名称:下三条町北地区防災街区整備事業
  • 位置:神戸市兵庫区下三条町の一部
  • 面積:約0.9ha
  • 計画図:以下をご覧ください

下三条町北地区防災街区整備事業の計画図

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