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国保の加入・脱退等の届出

最終更新日:2023年3月7日

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必ず14日以内に届出を

次の場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ必ず届出をしてください。

届出の際に必要なものをご確認ください。

国保加入の届出

届出が遅れると、遡って保険料を納めていただいたり、適切な給付が受けられなかったりする場合があります。保険料は、届出の月からではなく、資格のできた月から納めていただきます。被保険者証(保険証)は原則として、世帯主宛てに普通郵便でお送りします。なお、住所確認のため、郵便局による転送はできません。

保険料のお支払いは「口座振替」が原則です。キャッシュカードがあれば、お届け印なしで簡単に口座振替の手続きができます。一部、お取扱いできない金融機関やカードがありますので、ご了承ください。

以下の全ての届出に共通して必要なもの

マイナンバーカード お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

その他、「追加で必要なもの」をご確認ください。

こんなとき 追加で必要なもの 備考
市外・海外から転入したとき 
  • 転入先世帯の世帯主の保険証
    (追加加入の場合)
旧住所地で「特定同一世帯所属者連絡票」または「旧被扶養者異動連絡票」の交付を受けた方は、その連絡票もお持ちください。
市内他区(支所)から転入したとき
(須磨本区と北須磨支所間の転居を含む)
  • 旧区での保険証
  • 転入先世帯の世帯主の保険証
    (追加加入の場合)
 
勤務先の健康保険を脱退したとき(任意継続の期間が満了したとき)や、被扶養者でなくなったとき

新型コロナへの対応として、当面の間、郵送で受け付けます

健康保険資格喪失証明書の用紙は、区役所・支所にも置いています。

子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護適用証明書(原本)
    (加入する人全員分)
 
 

会社を退職した場合の医療保険の手続き

 会社を退職した場合、「国保への加入」も含め、手続きの方法が3つあります。
 

 【方法1】健康保険の扶養認定
 
ご家族の中にお勤めになっている方がおられる場合には、勤務先の健康保険の扶養家族になれるかどうか勤務先等でお尋ねください。

 【方法2】健康保険の任意継続
 勤務先の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内に加入していた協会けんぽ等の保険者へ申請すれば、通常2年間継続することができます。

 【方法3】国保への加入
 
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない場合は、国民健康保険への加入が義務づけられています。退職後14日以内に住所地の区役所・支所へ届出をしてください。

国保脱退の届出

 

75歳になられて後期高齢者医療制度に加入する場合、国民健康保険は自動的に脱退の扱いになるので届出は不要です。

以下の全ての届出に共通して必要なもの

  • マイナンバーカード
お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

その他、「追加で必要なもの」をご確認ください。

こんなとき 追加で必要なもの 備考
市外・海外へ転出するとき
  • 転出者の保険証
 
勤務先の健康保険に入ったときや、被扶養者になったとき

健康保険資格取得証明書の用紙は、区役所・支所にも置いています。

死亡したとき
  • 死亡を証明する書類
  • 死亡者の保険証
生活保護を受け始めたとき
  • 生活保護適用証明書(原本)
    (やめる人全員分)
  • 国保の保険証
 

 

 その他の届出

以下の全ての届出に共通して必要なもの

  • マイナンバーカード
お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

その他、「追加で必要なもの」をご確認ください。

 
こんなとき 追加で必要なもの 備考
保険証をなくしたとき
(破れたり汚れたりして使えなくなったとき)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)
  • 交換する保険証(お持ちの場合)
区内で転居したとき
  • 保険証
  • 転居先世帯の世帯主の保険証
    (追加加入の場合)
 
氏名や世帯主が変わったとき
  • 保険証
    (世帯主が変更になる場合は世帯全員分)
 
修学のため市外で生活するとき
  • 保険証
  • 在学証明書
 
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方が後期高齢者医療制度
に切り替えるとき
  • 保険証
  • 障害の程度を証する書類

75歳になるまでは、申請の撤回により国保に戻ることができます。

交通事故等で国保を使うとき
  • 保険証
  • 交通事故証明書など

市外の社会福祉施設等(次の1~7)に入所等のため転出するとき
また、その後に社会福祉施設等を変更するとき

  1. 介護保険施設
    • 特別養護老人ホーム
    • 老人保健施設
    • 介護療養型医療施設
  2. 特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が
    30人以上であるもの及び混合型特定施設)
  3. 病院、診療所
  4. 障害者支援施設等
  5. 障害者グループホーム
  6. 児童福祉施設
  7. 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
  • 保険証
  • 入所証明書など
 

40歳以上64歳以下の方が介護保険適用除外施設(次の1~5)に
入所・退所するとき

  1. 指定障害者支援施設
  2. 重症心身障害児施設
  3. のぞみの園法に規定する施設
  4. 児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等
  5. 労災特別介護施設
  • 保険証
  • 入所(退所)証明書など
 

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分