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「博物館の登録に関する規則」の一部改正及び「博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準」の設定についての意見公募の結果

最終更新日:2023年3月29日

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令和5年4月1日より博物館法が改正され、博物館に求められる役割の多様化・高度化を踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつ適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定が整備されます。
これに伴い、「博物館の登録に関する規則」の一部改正及び「博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準」の設定について、意見募集を行った結果を下記のとおりお知らせします。

1.意見募集期間

令和5年2月17日(金曜)から令和5年3月20日(月曜)まで

2.意見募集の結果

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上記期間に意見募集を行いましたが、意見が提出されませんでしたので、意見公募時の内容に基づき、「博物館の登録に関する規則」を一部改正するとともに、「博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準」を定めます。


博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則(PDF:93KB)
博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準(PDF:117KB)

3.施行日

令和5年4月1日

お問い合わせ先

教育委員会事務局総務部総務課