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神戸市営住宅条例施行規則の一部改正

最終更新日:2024年3月29日

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改正内容

「神戸市営住宅条例の一部を改正する条例」の施行に伴い、神戸市営住宅条例施行規則(昭和35年4月規則第9号)のエリア係数(家賃算定の要素となる係数で、市内を約180の地域に分け、民間賃地住宅家賃相場を参考に立地条件について係数設定したもの)を定める別表から、「神戸市営竜が台住宅」「神戸市営明泉寺住宅」を削除しています。

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正等に伴い、神戸市営住宅条例施行規則の規定を整理しています。

意見公募手続き

今回の改正は、以下に該当するため、意見公募手続きは実施していません。
【神戸市行政手続条例第37条第6項第8号ア】
他の他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
 

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課