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有害物質(兵庫県条例)の規制

最終更新日:2023年9月29日

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規制の概要
手続き方法

規制の概要 

工場・事業場に有害物質を含むばい煙を発生させる施設を設置する場合、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により届出の提出及び排出基準を遵守(各種の有害物質のうちの29項目)する必要があります。
詳細については、パンフレット(PDF:798KB)をご確認ください。

手続き方法 

届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)

有害物質排出施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

・施設を設置する場合
・施設の構造、処理施設、使用方法等を変更する場合
 届出の期限:設置・変更工事着手予定日の60日以前
 特定施設設置(変更)届(外部リンク)

・届出者又は工場に関する情報(所在地、代表者など)を変更する場合
 届出の期限:変更した日から30日以内
 氏名等変更届(外部リンク)

・特定施設を廃止する場合
 届出の期限:廃止した日から30日以内
 使用等廃止届(外部リンク)

・特定施設を承継する場合
 届出の期限:承継した日から30日以内
 承継届(外部リンク)
 

お問い合わせ先

環境局環境保全課