最終更新日:2025年5月26日
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工場・事業場はダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類を排出する施設(以下「特定施設」)を設置する場合、事前に届出をしなければなりません。また、排出基準の遵守、ダイオキシン類の測定結果を報告する義務があります。
特定施設ごとに排出基準が定められており、事業者はこれを遵守する必要があります。
特定施設を設置している事業者は、年に1回以上、施設から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、排水に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を神戸市に報告する必要があります。
測定結果は以下の通りです。
届出は神戸市電子申請(e-KOBE)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」又は、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。
特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
設置・変更工事着手予定日の60日以前に次のリンクから届出して下さい。
変更した日から30日以内に次のリンクから届出して下さい。
氏名等変更届(外部リンク)
廃止した日から30日以内に次のリンクから届出して下さい。
特定施設使用廃止届(外部リンク)
承継した日から30日以内に次のリンクから届出して下さい。
承継届(外部リンク)
測定結果報告書(WORD:113KB)
※ページ下の「お問い合わせフォーム」により環境保全課あてご提出ください。
使用休止報告書(WORD:32KB)
※ページ下の「お問い合わせフォーム」により環境保全課あてご提出ください。
使用開始報告書(WORD:32KB)
※ページ下の「お問い合わせフォーム」により環境保全課あてご提出ください。
ダイオキシン類の規制についてよりくわしく知りたい場合は以下のリンクをご参照下さい。
環境省「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について」(外部リンク)