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工場・事業場からの騒音・振動の規制

最終更新日:2023年9月29日

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お知らせ
手続き方法
規制の概要
規制基準
その他の騒音規制
リンク
詳細については、パンフレット(PDF:1,091KB)をご確認ください。

お知らせ

振動規制法施行令の改正により、環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機は、振動規制法の特定施設より除外されます。

なお、本改正に伴い届出対象から除外される施設に関する届出(全廃届出等)は不要です。
指定型式に該当するかは、次の環境省ホームページをご確認ください。
低振動型圧縮機の型式指定(外部リンク)
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(外部リンク)

手続き方法

届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)

特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※法に基づく届出等の手続きを行う場合は、条例に基づく届出の必要はありません。
※代理申請は不可となります。

(騒音関係)
・新たに特定施設を設置する場合
 騒音規制法:特定施設設置届(外部リンク)
 兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(騒音関係)(外部リンク)

・特定施設の数や能力を変更する場合
 騒音規制法:特定施設の種類ごとの数変更届(外部リンク)
 兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(騒音関係)(外部リンク)

・騒音の防止方法を変更する場合
 騒音規制法:騒音の防止方法変更届(外部リンク)
 兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(騒音関係)(外部リンク)

・届出者または工場に関するの情報(所在地・代表者など)を変更する場合
 氏名等変更届(外部リンク)

・特定施設を全て廃止する場合
 騒音規制法:特定施設使用全廃届(外部リンク)
 兵庫県条例:使用等廃止届(外部リンク)

・特定施設を承継する場合
 承継届(外部リンク)

 

(振動関係)
・新たに特定施設を設置する場合
 振動規制法:特定施設設置届(外部リンク)
 兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動関係)(外部リンク)

・特定施設の数や能力を変更する場合
 振動規制法:特定施設の種類及び能力ごとの数変更届(外部リンク)
 兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動関係)(外部リンク)

・振動の防止方法を変更する場合
 振動規制法:振動の防止方法変更届(外部リンク)
 兵庫県条例:特定施設設置(変更)届(振動関係)(外部リンク)

・届出者または工場の情報(所在地、代表者など)を変更する場合
 氏名等変更届(外部リンク)

・特定施設を全て廃止する場合
 振動規制法:特定施設使用全廃届(外部リンク)
 兵庫県条例:使用等廃止届(外部リンク)

・特定施設を承継する場合
 承継届(外部リンク)

規制の概要

指定地域内の工場・事業場に特定施設を設置する場合、騒音規制法及び振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下、県条例)により、届出の提出及び指定地域ごとに定められた規制基準を遵守する必要があります。
指定地域の確認及び都市計画法における用途地域は、神戸市情報マップ(外部リンク)をご覧ください

規制基準

指定地域内に特定工場等を設置している場合、当該特定工場等の敷地境界線において次の基準を遵守する必要があります。

(騒音関係)
  昼間 朝・夕 夜間
第1種区域 50 dB 45 dB 40 dB
第2種区域 60 dB 50 dB 45 dB
第3種区域 65 dB 60 dB 50 dB
第4種区域 70 dB 70 dB 60 dB
※昼間:8時から18時、朝・夕:18時から22時、夜間:22時から6時
※指定地域は、都市計画法における用途地域で4つに区分されています。

・第1種区域
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域

・第2種区域
 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

・第3種区域
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域

・第4種区域
 工業地域、工業専用地域(内陸部に限る)


(振動関係)

  昼間 夜間
第1種区域 60 dB 55 dB
第2種区域 65 dB 60 dB
※昼間:8時から19時、夜間:19時から8時
※指定地域は、都市計画法における用途地域で2つに区分されています。

・第1種区域
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
 田園住居地域、市街化調整区域

・第2種区域
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

その他の騒音規制

飲食店からの騒音

飲食店における音響機器(カラオケ等)は、条例により使用方法や使用時間等の規制があります。詳細は下記をご確認ください。
営業騒音のしおり(PDF:260KB)

拡声器からの騒音

商業宣伝用の拡声器は、条例により使用方法や使用時間等の規制があります。詳細は下記をご確認ください。
商業宣伝のしおり(PDF:251KB)

リンク

騒音規制法について(環境省)(外部リンク)
振動規制法について(環境省)(外部リンク)
兵庫県条例(騒音・振動)について(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課