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工場・事業場の水質規制

最終更新日:2024年9月4日

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工場・事業場からの排水を公共用水域に排水する事業者は、法令等で定める施設(特定施設)を設置する際、届出が必要です(一日の最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可が必要です)。
また、有害物質を含む液体を貯蔵保管する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する場合にも届出が必要です。
特定施設等を設置している工場・事業場を有する事業者は、排水基準の遵守、特定施設の点検などを行う必要があります。詳しくは「水質汚濁防止法等のしおり」をご確認ください。

濃度規制(排水基準)

排出水を排出する事業者は、排水基準に適合しない排出水を排出できません。
詳しくは「水質汚濁防止法等のしおり(p.20)」をご確認ください。

水質汚濁防止法に基づく排水基準の改正(六価クロム化合物・大腸菌数)

水質汚濁防止法に基づく排水基準が、以下のとおり改正されます。ご注意ください。

兵庫県が定める「上乗せ排水基準(六価クロム化合物)」との関係については、以下をご参照ください。

総量規制

総量規制制度は、国が目標を制定し、目標に基づき都府県が総量削減計画を策定し、総量規制基準の遵守を事業場に義務づけること等により汚濁負荷量の削減対策を図るものです。
日平均排水量が50立方メートル以上の神戸市内の特定事業場は全てが対象となります。
詳しくは「水質汚濁防止法等のしおり(p.21~22)」をご確認ください。

事故を起こしてしまったら

施設の破損や人為的操作ミス等により、油や有害物質などが河川や海に流れてしまった場合は、直ちに応急措置するとともに、神戸市環境局環境保全課(078-595-6223)に届け出る必要があります。
届出には以下の様式をご利用ください。

あわせて消防署や警察署などの関係機関にもご連絡ください。

流出事故に備えた体制づくり

油流出事故の多くは、油の取り扱い上の不注意や廃油の不適切な処理によって発生しています。日頃から、不慮の事故に備えた体制づくりに努めてください。

  • 油の保管・処理にあたっては、雨水などで流出しないよう、適切な場所に保管する
  • 貯油施設は、定期的に点検を行う
  • 事故時に備え、油を処理するための資材を常備する
  • 油流出防止の責任者や緊急連絡先を決めておく
  • 排水に油が混入するおそれがある場合は、油水分離槽を設置する

応急措置

  • 流出した油を回収する
  • 油の混入した排水を停止する
  • 流出した油の拡散防止に努める(オイルマット、オイルフェンス設置等)

お問い合わせ先

環境局環境保全課