粉じんの規制

最終更新日:2023年9月29日

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規制の概要
手続き方法

詳細についてはパンフレット(PDF:2,289KB)をご確認ください。

規制の概要 

粉じんとは、物の破砕・選別など機械による処理やたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。
工場・事業場に粉じん発生施設を設置する場合、法令に基づき、届出を提出し、基準に適合した設備を設置する必要があります。設置後は、排出基準を順守する義務があります。

詳細についてはパンフレット(PDF:2,289KB)をご確認ください。
 

手続き方法 

届出は神戸市スマート申請システム『e-KOBE』(オンライン申請)をご利用下さい。
なお、当該システムは、『e-KOBE(外部リンク)』への登録のほか、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』によりご利用いただけます。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)

粉じん発生施設等の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。

大気汚染防止法に基づく手続き

・一般粉じん発生施設を設置する場合
・一般粉じん発生施設の構造、使用、管理の方法を変更する場合
 届出の期限:設置(変更)以前
 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届(外部リンク)

・特定粉じん発生施設を設置する場合
・特定粉じん発生施設の構造、使用の方法、処理・飛散防止の方法を変更する場合
 届出の期限:設置・変更の60日以上前
 特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届(外部リンク)

・届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合
 届出の期限:変更した日から30日以内
 氏名等変更届(外部リンク)

・施設の使用を廃止する場合
 届出の期限:廃止した日から30日以内
 使用廃止届(外部リンク)

・届出者の地位を承継する場合
 届出の期限:承継した日から30日以内
 承継届(外部リンク)
 

兵庫県条例に基づく手続き

・「指定施設」を有する工場等を設置する場合
・工場の構造や「指定施設」の種類・構造・配置等を変更する場合
 届出の期限:設置(変更)以前
 工場等設置(変更)許可申請(外部リンク)

・許可を受けた「指定施設」の設置(変更)工事が完了した場合
 届出の期限:工事完了後遅滞なく
 工事完了届(外部リンク)

・「特定施設」を設置する場合
・「特定施設」の種類、配置、構造等を変更する場合
 届出の期限:設置・変更の60日以上前
 
特定施設設置(変更)届(粉じん関係)(外部リンク)

・届出者又は工場・事業場の情報を変更する場合
 届出の期限:変更、廃止、承継した日から30日以内
 
氏名等変更届(外部リンク)

・工場、「指定施設」の使用を廃止する場合
 届出の期限:変更、廃止、承継した日から30日以内
 
使用等廃止届(外部リンク)

・工場、「特定施設」の使用を廃止する場合
 届出の期限:変更、廃止、承継した日から30日以内
 使用等廃止届(外部リンク)

・許可者の地位を承継する場合
 届出の期限:変更、廃止、承継した日から30日以内
 承継届(外部リンク)
 

お問い合わせ先

環境局環境保全課