最終更新日:2022年4月1日
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小学校・中学校の就学手続について知りたい方は,こちらのリンクをクリックしてください。
神戸市では、「神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則」(外部リンク)に基づき、住所ごとに就学すべき学校(校区)が決まっています。
住所とは「実際に生活しているところ」ですので、実際に生活していないところに住民登録をして入学(「越境入学」)することはできません。
各学校においては、入学前に児童生徒の住所を確認しています。
入学後においても家庭訪問などにより、越境入学の事実が確認されれば、実際にお住まいの校区の学校へ転校していただくこととなります。
なお,相当な理由がある場合には、指定学校以外の学校へ就学(通学)できる場合があります。
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
翌年4月に小学1年生になる方については10月以降に、中学1年生になる方については11月以降に、指定学校変更の手続ができます。
下記のページに掲載しています。
http://www.city.kobe.lg.jp/child/school/area/ikenkoubo.html(意見公募手続(神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則))
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