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小学校・中学校への就学手続

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小学校・中学校への就学手続の主な内容をまとめています。

※神戸市では、就学手続を各区役所・支所で取り扱っていますので、個別のお問い合わせは、お住まいの区・支所市民課へお願いします(下記リンク参照)。
区役所など所在地一覧

神戸市立小・中学校に新入学するまでの流れ

  1. 神戸市立小学校に新入学する児童を対象に、入学する年の前年11月ごろに、入学前健康診断を実施します(※1)。
  2. 入学する年の1月下旬に、神戸市立小・中学校に新入学する予定の児童・生徒のご自宅宛に、「就学通知書」を送付します。
  3. 入学する年の2月ごろに、各学校にて「入学前説明会」が実施されます(※2)。
 ※1  新中学1年生については、入学前健康診断の実施はありません。
 ※2  2月ごろに各学校で実施する「入学説明会」の日程は、入学予定の小・中学校に直接お問い合わせください。

入学前健康診断(※新小学1年生のみが対象)

  • 小学校に新入学する前年10月下旬ごろに、神戸市内の対象児童(次年度、小学校に新入学する児童)のご自宅宛に「入学前健康診断のお知らせ」を送付します。
  • 受診場所は、住民登録地に基づく指定学校(小学校)です。
  • 指定された健康診断実施日時に受診ができない場合は、「入学前健康診断のお知らせ」に記載されている小学校にご相談ください。

健康診断の実施日以降に入学予定の小学校が変わる場合

  •  「入学前健康診断のお知らせ」に記載されている小学校にて受診してください。
  • 新しい住所や入学予定の小学校、転出予定日などが確定した後に、受診した小学校に転居する旨を連絡してください。

※入学前健康診断の実施日までに転居される場合は、新しい住民登録地の指定小学校にて、入学前健康診断を受診できる場合がありますので、転入予定先の小学校にご相談ください。

市外から神戸市に転入する(予定の)場合

  • 入学前健康診断は、現在住民登録地がある市町村にて受診してください。
  • 各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、前住所地にて受診した旨を申し出てください。

※神戸市の就学時健康診断の実施期間中(11月上旬頃~11月下旬頃)に転入する方は、転入予定先の小学校で受診できる場合があります。

他市町村の小学校で受診した場合
  • 神戸市に転入後、入学予定の小学校に「入学前健康診断を受診した小学校」を申し出てください。
※学校間で入学前健康診断の結果(原本)を取得します。

就学通知書の到着

  • 入学する年の1月下旬に、神戸市立小・中学校に新入学予定の児童・生徒のご自宅宛に、「就学通知書」を送付します。 
  • 就学通知書が届かない場合は、住所地の区・支所市民課にお問い合わせください。

1月以降に市外から転入した場合または市内転居で入学予定の小・中学校が変わる場合

  • 各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、就学の手続きも行ってください。手続き完了後、「就学通知書」をお渡しします(※)。
 ※当日お渡しできない場合は、後日、ご自宅宛に「就学通知書」を送付します。

外国籍のお子さんの就学

  1. 小学校に新入学する前年9月ごろに、神戸市内に住民登録のある対象児童(外国籍の新小学1年生)のご自宅宛に「小学校就学案内」を送付します。
  2. 入学を希望される場合は、同封されている「神戸市立学校就学申請書」に必要事項をご記入の上、住所地の区・支所市民課にご提出ください。
 ※年度途中に神戸市立小・中学校への就学を希望する場合は、住所地の区・支所市民課にご相談ください。
 ※神戸市に住民登録がない外国人児童生徒も、神戸市立小中学校への就学が可能な場合があります。詳しくは各区・支所市民課へお問い合わせください。

転入学・転校

市内間での異動

  1. 現在在籍している学校に「転退学届」を提出し、「在学証明書」を受け取ってください。
  2. 各区・支所市民課にて転入手続きを行う際に、転入学の手続きを行い、「就学通知書」を受け取ってください。
  3. 「在学証明書」と「就学通知書」を就学予定の学校に提出してください。

市内から転出する場合

  1. 現在在籍している学校に「転退学届」を提出し、「在学証明書」を受け取ってください。
  2. 新しい住所地にて転入手続きを行う際に、新しい住所地の市町村教育委員会(※)にて「在学証明書」を掲示し、転入学の手続を行ってください。
  3. 転入学の手続き後、「就学通知書」が発行されますので、受け取ってください。
  4. 「在学証明書」と「就学通知書」を就学予定の学校に提出してください。
 ※区役所等で手続きが行える場合があります。(転入予定先の市町村にご確認ください。)

市外から転入する場合

  1. 各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、現在在籍している学校から発行された「在学証明書」を掲示し、転入学の手続きを行ってください。(転入学日は、原則として転入手続があった日の翌日となります。)
  2. 転入学の手続き後、「就学通知書」が発行されますので、受け取ってください。
  3. 「在学証明書」と「就学通知書」を就学予定の学校に提出してください(※)。
 ※「教科用図書給与証明書」を在籍校から取得している場合は、就学予定校に提出してください。

海外への出入国に伴う手続き

海外へ出国するとき

海外の学校に就学する場合

  1. 日本の学校を退学する手続として、現在在籍している学校に「転退学届」を提出してください。
  2. 住民登録地の区・支所市民課で「海外転出届」を提出してください。
 ※海外転出届を出さない場合でも、住民登録地の区・支所市民課に出国と転学の旨をご連絡ください。
日本人学校に就学する場合

現在在籍している学校にて作成いただく「転学関係書類」が必要となる場合があります。
転校先の日本人学校における必要書類は、事前に確認をしたうえで、現在の在籍している学校に相談してください。

海外現地校(日本人学校以外)に就学する場合

家庭で学習等するために、日本の教科書を日本国内で受け取れる場合があります(出国時期等により異なります)。必要書類や手続等は、下記ホームページをご参照ください。
海外子女教育振興財団のページ(外部リンク)

海外から帰国するとき(編入学)

海外から帰国した児童・生徒の就学は「編入学」と言います。
各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、就学の手続きも行ってください。もし、従前校から受け取った「在学証明書」があれば提示してください。

なお、編入学にあたり、必要な手続きは下記のとおりです。

日本人学校に就学していた場合

日本への帰国予定(帰国先・帰国日等)が決まったら、現在在籍している学校に必要な届けを提出して、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取って帰国してください。

海外現地校(日本人学校以外)に就学していた場合

日本への帰国予定(帰国先・帰国日等)が決まったら、現在通っている学校に必要な届けを提出してください。
※特に、従前校の「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」は不要となります。

一時帰国時の体験入学

海外の学校等に通学している児童生徒が、長期休業日などを利用し一時的に帰国した際に、正規の就学手続によらず、国内の公立小・中学校に一時的に通学(体験入学)することができます。

体験入学までの流れ

1.滞在地の校区の学校に下記内容を連絡
  • 保護者名、連絡先(メール、国内通話が可能な場合、電話番号)、滞在地の住所
  • 体験入学を希望する児童生徒名、学年、期間、時期
 ※校区の学校がわからない場合は、神戸市立小・中学校区一覧でご確認ください。
2.学校へ「体験入学願」(様式は学校より提供)を提出
学校長と面談を行います。
3.面談の結果により、体験入学が認められます。
学校の状況によって、体験入学が認められない場合もあります。

注意事項

  • 体験入学の受け入れ先は、滞在地の校区の学校となります。
  • 給食費、教科書・教材費等の学習経費は自己負担となります。
  • 学校管理下での児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対し給付を行う日本スポーツ振興センターに加入することができます。(年額一括支払い。日割精算不可。)
  • 小学校の自然学校や小・中学校の修学旅行等、宿泊を伴う学校行事は、実施中の怪我や事故等を想定した対応等、安全面を考慮し、参加できません。
  • 重国籍者で、就学猶予・免除手続をとって外国人学校へ就学している場合は、申込内容と面談の結果に応じて、体験入学ができます。
  • 日本国内に住民登録手続をした場合は、日本の学校へ就学させる義務が発生し、各区・支所の市民課で正式な就学手続を行う必要があります。
  • 就学義務がある日本国籍者で、外国人学校(インターナショナルスクール等)や各種学校へ通っている場合は、体験入学ができません。

その他の学校への入学

国立学校・都道府県立学校・私立学校への入学

入学する場合に必要な手続き(新入学・転校)

入学予定の学校(国立・私立学校等)が発行した「入学許可書」「入学承諾書」(※文書の名称は学校により異なります。)を住所地の区・支所市民課に持参の上、就学の手続きを行ってください。

現在在学中で他市町村から神戸市へ転入する場合

在籍校(国立・私立学校等)が発行した「在学証明書」を転入する区・支所市民課に持参の上、就学の手続きを行ってください。

特別支援学校への入学の場合

特別支援学校への就学手続きに必要な書類や手続き内容は、学校によって異なります。
入学予定の特別支援学校および現在就学している小・中学校へお問い合わせください。

来年度、小・中学校に就学する年齢の児童

住所地の指定学校(来年度、中学校に就学する年齢の児童は現在就学している小学校)にご相談ください。
特別支援学校への入学が決定した後の就学手続きは、住所地の区・支所市民課で行います。
小・中学校または特別支援学校から受け取った入学承諾書(※)を持参の上、窓口へお越しください。
※学校により発行しない場合もあります。発行されない場合は、身分証明書を持参のうえ、各区・支所市民課にてご相談ください。

県外の学校へ就学する場合

下記の申請書と入学承諾書(※)の写しを、住所地の区・支所市民課に持参して、就学の手続きを行ってください。


【様式】区域外就学申請書(県外の学校へ就学する場合)(PDF:165KB)
※学校により発行しない場合もあります。発行されない場合は、身分証明書を持参のうえ、各区・支所市民課にてご相談ください。

外国人学校(インターナショナルスクール)への入学

日本国籍を有する子の保護者は、学校教育法第1条に基づく小・中学校(※)に就学させる義務があります。
外国人学校は学校教育法第1条に基づく学校ではないため、就学義務を果たしたことにはなりません。
ただし、重国籍者は、就学義務を猶予・免除する制度があります。
詳しくは、住民登録地の区・支所市民課にご相談ください。
※学校教育法第1条に基づく小・中学校
(例)市町村立学校、私立学校、県立学校、国立学校

就学義務の猶予・免除

日本国籍を有する子の保護者は、学校教育法第1条に基づく小・中学校に就学させる義務があります。
ただし、学校教育法第18条の規定により、病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められた場合、就学義務の猶予又は免除を受けられる場合があります。

就学猶予

病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由により就学猶予を希望される場合は、「個別の就学相談」にご相談ください。
神戸市教育委員会では、小学校入学を控え、不安な気持ちを抱えておられる保護者に対しての就学相談を実施しています。
詳細は、以下のページでご確認ください。

就学免除

お子様が日本国籍と外国籍の両方を有しており、家庭事情等から将来外国籍を選択する可能性が高く、インターナショナルスクール等に就学する場合、保護者が申し出をすることにより就学免除が認められる可能性があります。
詳細な手続きは、住民登録地の区・支所市民課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課