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小学校・中学校への就学手続

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小学校・中学校への就学手続について、主な内容をまとめています。

神戸市では、就学手続に関する事務を各区役所・支所で取り扱っています。
個別のお問い合わせは、お住まいの区・支所市民課へお願いします(下記リンク参照)。
区役所など所在地一覧

ページ内目次

神戸市立小・中学校への入学(新入学)

入学前健康診断(小学校新入学者のみ)

小学校に新入学する年の前年10月下旬ごろに、神戸市内に住民登録のある対象児童(次年度、小学校へ新入学する児童)のご家庭に「入学前健康診断のお知らせ」を送付します。
受診場所は、住民登録地に基づく、指定学校区の市立小学校です。
指定された健康診断実施日時に受診ができない場合は、「入学前健康診断のお知らせ」に記載されている小学校へ連絡してください。

入学前健康診断の実施日以降に市内転居・市外転出等で入学予定小学校が変わる場合

入学前健康診断は、「入学前健康診断のお知らせ」に記載されている小学校にて受診してください。
新しい住所、新しい入学予定の小学校、異動予定日などが確定した後に、受診した小学校に、転居する旨を連絡してください。

※入学前健康診断の実施日までに転居される場合は、新しい住民登録地の指定小学校にて、入学前健康診断を受診できる場合がありますので、受診したい小学校へ連絡してください。

市外から神戸市へ転入する(予定)場合

入学前健康診断は、現在居住している自治体で受診してください。
各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、就学のことについても申し出てください。

神戸市の就学時健康診断実施期間中(11月上旬頃~11月下旬頃)に転入される方は、神戸市で受診できる場合があります。
他市町村で受診した場合には、あらかじめ当該市町村の教育委員会または学校から健康診断の結果(原本)を入手し、神戸市立の就学予定小学校へ持参していただくか、神戸市へ転入後に神戸市立の就学予定小学校へ「転出前の入学予定校」を申し出てください(学校間で文書をやりとりします)。

1月~2月に各学校で実施する「入学説明会」の日程については、入学予定の小学校へお問い合わせください。

就学通知書

1月下旬に、神戸市立小・中学校へ入学予定の児童・生徒のご家庭に、「就学通知書」を送付します。
就学通知書が届かない場合は、住所地の区・支所の市民課へお問い合わせください。

1月下旬以降に市外から転入した場合、または市内転居で入学予定小・中学校が変わる場合

各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、就学のことについても申し出てください。
後日、住所地に就学通知書を送付します。

入学に際しての準備等は学校によって異なる場合があります。1月~2月に各学校で実施する「入学説明会」の日程なども含め、詳細については直接学校へお問い合わせください。

市外の学校から神戸市立小・中学校へ入学する場合(転入学)

市外の小・中学校に在学中の児童・生徒が市内への転入に伴い、神戸市立小・中学校へ転入学する場合は、各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、現在通っている学校から発行された「在学証明書」を持参のうえ、申し出てください。

転入学日は、原則として転入手続があった日の翌日です。

現在通っている学校から「教科用図書給与証明書」を受け取っている場合は、転入する学校に提出してください。もし受け取っていない場合は、学校間でやりとりします。

各区・支所市民課で発行された「就学通知書(甲)」は、「在学証明書」とともに学校へ提出してください。

転校(転学)する場合

現在通学している学校に「転退学届」を提出し、転校(転学)に必要な書類(「在学証明書」)を受け取ってください。

市外へ転出する場合は、新しい住所地の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)で転入学の手続を行ってください。

神戸市立学校へ転校する場合は、各区・支所市民課で手続したうえで、「就学通知書(甲)」を「在学証明書」とともに学校へ提出してください。

校区外の学校への就学(指定学校の変更)

神戸市では、「神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則」に基づき、住所ごとに就学すべき学校(校区)が決まっています。
ただし、相当な理由がある場合には、指定学校以外の学校へ就学できる場合があります。詳細については、「神戸市小中学校区一覧」(下記リンク)に掲載されている「指定学校の変更について(PDFファイル)」をご覧ください。
神戸市小中学校区一覧

なお、住所とは「実際に生活しているところ」ですので、実際に生活していないところに住民登録をして入学(「越境入学」)することはできません。

各学校においては、入学前に児童生徒の住所を確認しています。入学後においても家庭訪問などにより、越境入学の事実が確認された場合は、実際にお住まいの校区の学校へ転校していただくこととなります。

区域外就学

住民登録地と異なる自治体の学校へ就学する場合の手続です。

神戸市から市外へ転出するが、現在就学している神戸市立学校へ継続して就学を希望する場合

現在就学している学校の校長に申し出て内諾を得た後、各区・支所市民課で住民登録の転出手続の際に「区域外就学」の手続を併せて行ってください。

また、転入先の住所地の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)で住民登録の転入手続の際に「区域外就学」の手続を行う旨、申し出てください。

神戸市内へ転入したが、今まで就学していた市外の学校へ継続して就学を希望する場合

前住所地の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)で「区域外就学」の手続を行ってください。

また、各区・支所市民課で住民登録の転入手続の際に「区域外就学」の手続を行う旨、申し出てください。

現在神戸市外に住んでいるが、1年以内に市内への転入が確実であり、学年当初から神戸市立学校に就学を希望する場合

転入予定先の学校の校長に申し出て内諾を得た後、転入予定先を管轄する区・支所市民課で「区域外就学」の手続を行ってください。
※区・支所市民課へ、建築確認書・売買契約書・賃貸借契約書等の写しを提出していただきます。

また、現在住んでいる市町村の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)へ「区域外就学」の手続を行っていることを連絡してください。

現在神戸市内に住んでいるが、1年以内に市外への転出が確実であり、学年当初から当該市町村立学校に就学を希望する場合

転出先市町村の教育委員会事務局(各区役所で手続を行う自治体もあります)で、「区域外就学」の手続を行ってください。

また、現在通っている学校へ「区域外就学」の手続きを行っていることを連絡してください。
※新・小学1年生の場合は、進学予定先だった小学校へ連絡してください。
※新・中学1年生の場合は、進学予定先だった中学校にも連絡が必要です。

海外へ出国するとき

海外へ出国して海外の学校に就学する場合は、日本の学校を退学する手続が必要です。在学校に「転退学届」を提出してください。

海外滞在予定期間が1年以上の場合は、住民登録地の区・支所市民課で「海外転出届」を出してください。

海外滞在予定期間が1年未満の場合で海外転出届を出さない場合でも、住民登録地の区・支所市民課へ出国と転学の旨を届け出てください。

出国先の学校が日本人学校等の場合は、「転学書類」が必要となる場合があります。海外への転校に関する必要書類については、事前に確認をしたうえで現在の学校へご相談ください。

海外で通学する学校が現地校のみの場合は、家庭で学習等するための日本の教科書を日本国内で受け取ることのできる場合があります(出国時期等により異なります)。必要書類や手続等については、下記ホームページをご参照ください。
海外子女教育振興財団のページ(外部リンク)

海外から帰国するとき(編入学)

海外から帰国した児童・生徒の就学は「編入学」と言います。
各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、就学のことについても申し出てください。「在学証明書」があれば提示してください。

なお、編入学にあたり、必要となる書類は下記のとおりです。

日本人学校または日本人補習校に通っている場合

日本への帰国予定(帰国先・帰国日等)が決まったら、現在の学校に必要な届けを提出して、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取って帰国してください。

海外現地校のみに通っている場合

日本への帰国予定(帰国先・帰国日等)が決まったら、現在の学校に必要な届けを提出してください。

編入学に必要な書類はありませんが、海外現地校での在籍期間や履修状況等が分かる書類があれば編入学先の学校へ提出してください。

国立学校・都道府県立学校・私立学校への入学

国立学校・都道府県立学校・私立学校へ入学予定または転学の場合、当該学校が発行した「入学許可書」「入学承諾書」(文書の名称は学校により異なります)を住所地の区・支所の市民課窓口へ持参の上、申し出てください。

なお、現在在学中で他市町村から神戸市へ転入する場合は、当該学校が発行した「在学証明書」を転入する区・支所の市民課へ持参の上、申し出てください。

特別支援学校への入学

特別支援学校への就学手続きに必要な書類や手続き内容は、兵庫県立学校、県内の市立学校、県外の学校によって、それぞれ異なりますので、入学予定の特別支援学校及び現在就学している小・中学校へお問い合わせください。

来年度、小・中学校に就学する年齢の児童については、住所地の指定学校(来年度、中学校に就学する年齢の児童は現在就学している小学校)へ申し出てください。

特別支援学校への入学が決定した後の就学手続きは、住所地の区・支所市民課で行います。
小・中学校または特別支援学校から受領した書類(※)を持参の上、窓口へお越しください。

なお、県外の学校へ就学する場合は、下記の申請書及び入学予定の学校から受領した書類の写し(※)を、住所地の区・支所市民課へ郵送することにより手続きすることも可能です。

【様式】区域外就学申請書(県外の学校へ就学する場合)(PDF:165KB)

(※)書類は入学許可書等を想定していますが、学校により発行しないところもありますので、受領した場合はお手続きの際に提示(もしくは郵送の際に写しを添付)してください。

外国籍の児童・生徒の神戸市立小学校・中学校への入学

小学校就学年齢になる年の前年9月に、神戸市内に住民登録のある対象児童のご家庭に「小学校就学案内」を送付します。神戸市立小学校に入学を希望される場合は、同封されている「神戸市立学校就学申請書」へ必要事項をご記入の上、住所地の区・支所市民課にご提出ください。

また、年度途中に、市外からの転入やインターナショナルスクール等からの編入学により、神戸市立小・中学校への就学を希望される場合も、「神戸市立学校就学申請書」へ必要事項をご記入の上、住所地の区・支所市民課にご提出ください。

なお、神戸市内に住民登録がない外国人児童生徒についても、神戸市立小中学校への就学が可能な場合があります。詳しくは各区・支所市民課へお問い合わせください。

一時帰国時の体験入学

海外で生活し現地の学校等で学ぶ児童生徒が、長期休業日などを利用し一時的に帰国した際に、正規の就学手続によらず、国内の公立小・中学校に一時的に通学(体験入学)することができます。

神戸市立学校で体験入学を希望する場合

1.滞在地の校区の学校に、下記内容について連絡してください。
  • 保護者名、連絡先(メール、国内通話が可能な場合、電話番号)、滞在地の住所
  • 体験入学を希望する児童生徒名、学年
  • 体験入学を希望する期間、時期
 ※校区の学校がわからない場合は、神戸市小中学校区一覧でご確認ください。

2.学校へ「体験入学願」(様式は学校より提供)を提出し、学校長と面談を行います。

3.面談の結果により、体験入学が認められます。
 ※学校の状況によって、体験入学が認められない場合もありますので、ご了承ください。

注意事項

学校での受け入れについて
  • 体験入学の受け入れ先は、滞在地の校区の学校となります。
  • 給食費、教科書・教材費等の学習経費は自己負担となります。
  • 学校管理下での児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対し給付を行う日本スポーツ振興センターに加入することができます。(年額一括支払い。日割精算不可。)
  • 小学校の自然学校や小・中学校の修学旅行等、宿泊を伴う学校行事は、実施中の怪我や事故等を想定した対応等、安全面を考慮し、参加できません。
その他
  • 重国籍者で、就学猶予・免除手続をとって外国人学校へ就学している場合は、申込内容と面談の結果に応じて、体験入学ができます。
  • 日本国内に住民登録手続をした場合は、日本の学校へ就学させる義務が発生し、各区・支所の市民課で正式な就学手続を行う必要があります。
  • 就学義務がある日本国籍者で、外国人学校(インターナショナルスクール等)や各種学校へ通っている場合は、体験入学ができません。

 外国人学校(インターナショナルスクール)への入学

日本国籍を有する子の保護者は、学校教育法第1条に規定する学校へ小・中学校に就学させる義務があります。外国人学校は学校教育法第1条に基づく学校ではないため、就学義務を果たしたことにはなりません。
ただし、重国籍の子については、就学義務を猶予・免除する制度があります。住民登録地の区・支所の市民課へご相談ください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課