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小学校・中学校への就学手続の主な内容をまとめています。
※神戸市では、就学手続を各区役所・支所で取り扱っていますので、個別のお問い合わせは、お住まいの区・支所市民課へお願いします(下記リンク参照)。
区役所など所在地一覧
※1 新中学1年生については、就学時健康診断の実施はありません。
※2 2月ごろに各学校で実施する「入学説明会」の日程は、入学予定の小・中学校に直接お問い合わせください。
※就学時健康診断の実施日までに転居される場合は、新しい住民登録地の指定小学校にて、就学時健康診断を受診できる場合がありますので、転入予定先の小学校にご相談ください。
※神戸市の就学時健康診断の実施期間中(11月上旬頃~11月下旬頃)に転入する方は、転入予定先の小学校で受診できる場合があります。
※学校間で就学時健康診断の結果(原本)を取得します。
※当日お渡しできない場合は、後日、ご自宅宛に「小学校入学通知書」もしくは「中学校入学通知書」を送付します。
※年度途中に神戸市立小・中学校への就学を希望する場合は、住所地の区・支所市民課にご相談ください。
※区役所等で手続きが行える場合があります。(転入予定先の市町村にご確認ください。)
※「教科用図書給与証明書」を在籍校から取得している場合は、就学予定校に提出してください。
※海外転出届を出さない場合でも、住民登録地の区・支所市民課に出国と転学の旨をご連絡ください。
現在在籍している学校にて作成いただく「転学関係書類」が必要となる場合があります。
転校先の日本人学校における必要書類は、事前に確認をしたうえで、現在の在籍している学校に相談してください。
家庭で学習等するために、日本の教科書を日本国内で受け取れる場合があります(出国時期等により異なります)。必要書類や手続等は、下記ホームページをご参照ください。
海外子女教育振興財団のページ(外部リンク)
海外から帰国した児童・生徒の就学は「編入学」と言います。
各区・支所市民課で、住民登録の転入手続を行う際に、就学の手続きも行っていただき、「編入学通知書」を受け取ってください。
もし、従前校から受け取った「在学証明書」があれば、手続きの際に提示してください。
なお、編入学にあたり、必要な手続きは下記のとおりです。
日本への帰国予定(帰国先・帰国日等)が決まったら、現在在籍している学校に必要な届けを提出して、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取って帰国してください。
日本への帰国予定(帰国先・帰国日等)が決まったら、現在通っている学校に必要な届けを提出してください。
※特に、従前校の「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」は不要となります。
海外の学校等に通学している児童生徒が、長期休業日などを利用し一時的に帰国した際に、正規の就学手続によらず、国内の公立小・中学校に一時的に通学(体験入学)することができます。
※校区の学校がわからない場合は、神戸市立小・中学校区一覧でご確認ください。
学校長と面談を行います。
学校の状況によって、体験入学が認められない場合もあります。
入学予定の学校(国立・私立学校等)が発行した「入学許可書」「入学承諾書」(※文書の名称は学校により異なります。)を住所地の区・支所市民課に持参の上、就学の手続きを行ってください。
在籍校(国立・私立学校等)が発行した「在学証明書」を転入する区・支所市民課に持参の上、就学の手続きを行ってください。
特別支援学校への就学手続きに必要な書類や手続き内容は、学校によって異なります。
入学予定の特別支援学校および現在就学している小・中学校へお問い合わせください。
住所地の指定学校(来年度、中学校に就学する年齢の児童は現在就学している小学校)にご相談ください。
特別支援学校への入学が決定した後の就学手続きは、住所地の区・支所市民課で行います。
小・中学校または特別支援学校から受け取った入学承諾書(※)を持参の上、窓口へお越しください。
※学校により発行しない場合もあります。発行されない場合は、身分証明書を持参のうえ、各区・支所市民課にてご相談ください。
下記の申請書と入学承諾書(※)の写しを、住所地の区・支所市民課に持参して、就学の手続きを行ってください。
【様式】区域外就学申請書(県外の学校へ就学する場合)(PDF:165KB)
※学校により発行しない場合もあります。発行されない場合は、身分証明書を持参のうえ、各区・支所市民課にてご相談ください。
日本国籍を有する子の保護者は、学校教育法第1条に基づく小・中学校(※)に就学させる義務があります。
外国人学校は学校教育法第1条に基づく学校ではないため、就学義務を果たしたことにはなりません。
ただし、重国籍者は、就学義務を猶予・免除する制度があります。
詳しくは、住民登録地の区・支所市民課にご相談ください。
※学校教育法第1条に基づく小・中学校
(例)市町村立学校、私立学校、県立学校、国立学校
日本国籍を有する子の保護者は、学校教育法第1条に基づく小・中学校に就学させる義務があります。
ただし、学校教育法第18条の規定により、病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められた場合、就学義務の猶予又は免除を受けられる場合があります。
病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由により就学猶予を希望される場合は、「個別の就学相談」にご相談ください。
神戸市教育委員会では、小学校入学を控え、不安な気持ちを抱えておられる保護者に対しての就学相談を実施しています。
詳細は、以下のページでご確認ください。
お子様が日本国籍と外国籍の両方を有しており、家庭事情等から将来外国籍を選択する可能性が高く、インターナショナルスクール等に就学する場合、保護者が申し出をすることにより就学免除が認められる可能性があります。
詳細な手続きは、住民登録地の区・支所市民課にお問い合わせください。