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長田区地域文化資源保存活動補助

最終更新日:2022年7月1日

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長田区地域文化資源保存活動補助(※R4年度募集終了)

本補助は,長田区内に伝わる,地域の伝統文化としてコミュニティの核となり,地域住民により守り伝えられてきた行事や民族芸能等に関する物的資源(地域文化資源)について,その保存及び活用のために必要な措置を講じることにより,地域活動の担い手育成のきっかけを与え,地域コミュニティの活性化に寄与することを目的とします。

補助金の額

予算の範囲内で,対象となる経費の2分の1以内かつ上限50万円を支援いたします。

対象となる団体

地域住民で組織された団体,または,長田区に活動拠点のある市民活動団体を原則とします。

※ただし,宗教活動・政党活動又は営利を目的とする団体は除きます。

対象となる活動

地域住民により守り伝えられてきた行事や民俗芸能等で,概ね50年以上の期間続いているもの

※ただし,下記のような活動は補助対象から除きます。
≪対象外となる活動≫

  • 行政機関又はそれに準ずる機関(国・県・市及びそれらの外郭団体等)により,文化財の保護等に関する指定・登録・認定を受けた(又は受ける予定)のもの
  • 日常作業で行うような維持管理業務
  • その他区長が適当と認めないもの

対象となる経費

地域文化資源の補修,修理,復旧及び購入に要する経費

※ただし,下記のような地域文化資源の保存活動に要する経費は補助対象から除きます。
≪対象外となる経費≫

  • 5年以内に本補助又は他区の地域文化資源保存活動補助を受けているもの
    (5年以内に補助を受けた団体であっても,同一の地域文化資源の補修・修理・復旧でない場合は,補助の対象となります。)
  • 同一年度内に他区の地域文化資源保存活動補助に申請をしているもの
  • 神社や仏閣等の建造物等に関するもの
  • 公開することが困難と認められるもの
  • 団体の構成員個人が所有権を要するもの
  • 使用耐用年数が1年を超えないもの
  • 請求書又は領収書がない等使途が不明なもの
  • その他区長が適当と認めないもの

対象となる期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日

※下記の募集期間までに実施,または,完了されている補修等の経費であっても,事業の実施が確認できれば補助の対象となります。

応募方法

採択にあたっては、審査がございます。
詳細は、募集要項をご確認ください。

長田区地域文化資源保存活動補助金募集要項(PDF:358KB)

応募書類

  • (1)補助金交付申請書
    補助金申請書(WORD:22KB)
  • (2)事業計画書(様式自由)
    ※事業計画書は,様式自由です。
    補助の対象となる地域文化資源の状況と実施する保存活動の概要が分かるように作成してください。
    事業計画書(例)(EXCEL:706KB)
  • (3)収支予算書又はこれに代わる書類
    ※収支予算書は,補助の対象となる経費全てについて請求書・領収書・見積書のいずれかがあれば,そちらで代用が可能となります。
    収支予算書(WORD:23KB)

募集の受付

  • とき 令和4年6月1日(水曜)~6月30日(木曜)
  • ところ 長田区役所総務部まちづくり課
    住所 神戸市長田区北町3丁目4番3号 3階 3番窓口
    ※郵送による受付はいたしません。

採択を受けた申請の内容を変更するとき

交付決定内容変更承認申請書(WORD:23KB)

採択を受けた事業を中止するとき

事業中止(廃止)承認申請書(WORD:21KB)

事業完了後に報告するとき

実績報告書及び収支決算書(WORD:22KB)

補助金を請求するとき

補助金交付請求書及び受領委任状(WORD:23KB)

長田区地域文化資源保存活動補助金交付に関する要綱

長田区地域文化資源保存活動補助金交付に関する要綱を制定しました。(平成29年7月1日)
なお、本改正は神戸市行政手続条例第37条第6項第3項を準用し、結果の公示のみを実施しています。

長田区地域文化資源保存活動補助金交付に関する要綱(PDF:113KB)

問い合わせ先

長田区まちづくり課
TEL 078-579-2311(代表) FAX 078-579-2301

お問い合わせ先

長田区総務部まちづくり課