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(仮称)「こうべ歯と口の健康づくりプラン(第3次)」(案)市民意見の募集(終了)

最終更新日:2023年10月20日

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本市では、2018年4月に策定した「こうべ歯と口の健康づくりプラン(第2次)」が改訂の時期を迎えたことから「神戸市歯科口腔保健推進条例」に基づき設置した会議において、2023年度から5年間の歯科口腔保健施策について議論してきました。
この度、(仮称)「こうべ歯と口の健康づくりプラン(第3次)」(案)がまとまりましたので、下記のとおり、市民の皆様のご意見を募集します。

1.意見募集期間

2022年12月2日(金曜)から2023年1月10日(火曜)

2.閲覧資料

(仮称)「こうべ歯と口の健康づくりプラン(第3次)」(案)(PDF:1,270KB)

3.閲覧場所

以下の場所で、意見募集期間中に資料の閲覧ができます。
開庁日の8時45分~12時、13時~17時30分の間

・神戸市保健所口腔保健支援センター(神戸市中央区加納町6丁目5ー1 市役所1号館20階)
・神戸市政情報室(市役所1号館18階)
・各区保健センター
・各区役所まちづくり課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所

4.意見の提出方法

下記のいずれかの方法により提出してください。

(1)意見送信フォームによる提出
 ※下記のリンクをクリックすると意見提出フォームに移動します。
 意見提出フォーム

(2)電子メールの場合
 アドレス: kohkuhoken_kobe@office.city.kobe.lg.jp
 件名に「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(3)郵送の場合
 2023年1月10日(火曜)消印有効
 〒650-8570(住所記入不要)
 神戸市保健所口腔保健支援センター 意見募集あて

(4)ファクシミリの場合
 ファックス番号:(078)322-6053
 神戸市保健所口腔保健支援センター 意見募集あて
 ※下記のリンクをクリックするとファックス様式に移動します。
 ファックス様式

(5)持参の場合
 神戸市保健所口腔保健支援センター(神戸市役所1号館20階)
 開庁日の8時45分~12時、13時~17時30分の間

5.注意事項

(1)本意見募集は、神戸市民の方(神戸市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)を対象としたものです。

(2)書式は自由ですが、提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住まいの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。

(3)提出される書式には、(仮称)「こうべ歯と口の健康づくりプラン(第3次)」(案)に対してのご意見であることを明記してください。

(4)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和5年2月初旬(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

6.個人情報の取扱について

(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。

(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。

(3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。

(4)意見提出に際し、以下の理由から、住所・氏名の記載をお願いしています。
 ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
 イ 意見提出手続きは、「市民(市内に在住・在勤・在学・事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続きであること。

7.よくある質問と回答

Q1.対象は神戸市民のみですか。
A1.対象は神戸市に在住・在勤・在学をする方、事務所・事業所を有する方です。日本国民のほか、外国人居住者を含む自然人、法人のほか、自治会、婦人会、商店会、PTA、NPOなども法人格の有無に関わらず含まれます。

Q2.電話で意見を伝えても良いですか。
A2.手続きを正確に行うために、口頭や電話での意見は行わず、記録に残せる書面でのみの提出となります。ただし、書面での提出が難しいご事情がある場合は、神戸市保健所口腔保健支援センターにご相談ください。

Q3.意見に対する回答はもらえますか。
A3.意見を提出していただいた方、お一人お一人に個別回答はいたしません。原則、すべてのご意見に対して市の考え方をホームページで公表しますが、同様の趣旨のご意見が複数ある場合には、ご意見をまとめさせていただき、それに対する考え方を公表します。 ただし、提出されたご意見の中に、個人又は法人などの権利利益を害するおそれのある情報等のような、公表することが不適切な情報が含まれていると判断した場合には、その全部又は一部の公表を控えさせていただきます。

お問い合わせ先

健康局保健所保健課