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「博物館の登録に関する規則」の一部改正及び「博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準」の設定について意見を公募します

最終更新日:2023年2月17日

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令和5年4月1日より博物館法が改正され、博物館に求められる役割の多様化・高度化を踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつ適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定が整備されます。
これに伴い、
「博物館の登録に関する規則」の一部改正及び「博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準」の設定について、市民の皆さまのご意見を募集します。

1.意見募集期間

令和5年2月17日(金曜)から令和5年3月20日(月曜)まで

2.閲覧資料

「博物館の登録に関する規則」の一部改正及び「博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準」の設定について(PDF:376KB)

3.資料の閲覧場所

ホームページのほか、募集期間中(土曜、日曜、祝日を除く8時45分から12時までと13時から17時30分まで)、以下の場所で閲覧できます。
(1)教育委員会事務局総務部総務課
     (神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階)
(2)文化スポーツ局文化財課(市役所1号館19階)
(3)市政情報室(市役所1号館18階)
(4)各区役所まちづくり課、須磨区北須磨支所、西区玉津支所

4.意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

(1)郵送による提出
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
神戸市教育委員会事務局総務部総務課 意見募集宛

(2)ファクシミリによる提出
078-984-0617
神戸市教育委員会事務局総務部総務課 意見募集宛

(3)電子メールによる提出
アドレス:edu-tyousa@office.city.kobe.lg.jp
※件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4)持参による提出
神戸市教育委員会事務局総務部総務課
神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間

5.注意事項

(1) この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「博物館の登録に関する規則の一部改正」または、「博物館の登録基準および博物館相当施設の指定基準」のいずれかに対してのご意見であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和5年3月頃(予定)に掲載いたします。

6.個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

教育委員会事務局総務部総務課