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最終更新日:2022年11月28日
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健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され(令和2年4月1日全部施行)、受動喫煙対策が強化されました。ここでは、喫煙に関するルールについて説明していますので、特にたばこを吸う方はご確認ください。
特に学校は、敷地の周囲や通学時間帯の通学路も禁煙です。
・その他の施設は建物内禁煙です。
・屋外であっても、建物の出入口やバス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や人が集まる場所では、吸殻入れを設置しないなど、対策が必要です。
※一部の施設を除いて、喫煙室を設置することは可能です。
※喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)
また、神戸市では「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」により、道路や広場、公園での喫煙をしないよう努めなければなりません。
令和2年4月1日より、施設入口や喫煙所に以下の標識の掲示が義務付けられました。
(「禁煙」は全席禁煙の飲食店のみ掲示義務があります。)
各施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境を確認しましょう。
喫煙者が法令の罰則規定に違反し、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。