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災害や失業等の場合の特例

最終更新日:2024年2月20日

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概要

災害により大規模半壊以上の被害を受けられた方や、失業などにより大幅に所得が減少された方は、以下の特例措置を受けられる場合があります(要件を満たす場合は、両方の特例措置を受けることができます)。

一部負担金の免除

内容

医療費助成を受給中の方が、次のいずれかの要件を満たす場合は、一部負担金が免除(自己負担なし)されます。

要件

  • 災害により、大規模半壊(4割)以上の被害等を受けた場合
  • 解雇などの意図しない失業や事業の休廃止により、1か月間の合計所得金額が、生活保護法の基準生活費の月額に、1,000分の1,155を乗じた額の1.35倍以下に減少し、かつ、収入や資産が基準額以下であるなど、生活が困窮されていると認められる場合

受給資格の特例適用

内容

前年(または前々年)の所得額が、所得要件を満たしていないために医療費助成の受給資格がない方でも、以下の要件を満たす場合は、特例措置として最長6か月を限度とし、受給資格を適用することができます。

要件

  • 失業などにより、現年の推定所得が大幅に減少し、所得要件を満たす額となった場合

注意事項

  • 特例措置の適用期間は、事由発生日の属する月から最長6か月を限度に適用されます。そのため、失業日(退職日の翌日)および廃業などの事由発生日から、6か月以内の申請が必要です。
  • 同一の事由に基づく、再度の特例措置は原則できません。ただし、新型コロナウイルス感染症にかかる失業などによる受給資格の特例適用の場合に限り、再度の申請が認められる場合があります。
  • こども医療費助成は、所得制限がないため、受給資格の特例適用はありません。

手続方法

手続きをするところ

  • お住まい区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所)の介護医療係

北区・西区にお住まいの方

  • 北区の方は、北神区役所市民課でも手続きできます。
  • 西区の方は、玉津支所でも手続きできます。

必要なもの

特例措置を受けるには、災害や失業などをしたことや、収入などを証明する書類の提出が必要です。

共通

〇事由確認のための書類
失業
  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • 給与所得・退職所得の源泉徴収票
事業の休業
  • 税務署への休業届出書
  • 保健所への休業届(食品衛生法関係など)
  • 所得税の予定納税額の減額申請書(休業日の記載のある場合)
事業の廃止
  • 税務署への廃業届出書
  • 事業廃止届出書(消費税課税事業所の場合)
  • 保健所への廃業届(食品衛生法関係など)
  • 都道府県知事への廃業届(建設業、宅建業、建築士事務所関係など)
  • 所得税の予定納税額の減額申請書(廃業日の記載のある場合)法人登記簿
災害
  • り災証明書
  • 大規模災害時における災害見舞金の対象者名簿
  • 死亡届
〇所得確認のための書類
給与所得
  • 給与所得にかかる源泉徴収票
  • 給与明細書
退職所得
  • 退職所得にかかる源泉徴収票
年金所得
  • 年金額改定通知書・年金振込通知書
事業所得
  • 確定申告書、会計簿などの帳簿類
  • 所得税の予定納税額の減額申請書

一部負担金の免除の場合

一部負担金免除の収入や資産要件においては、さらに以下の書類が必要です。
  • 雇用保険給付、障害年金、遺族年金、児童手当などの非課税所得の収入が確認できるもの
  • 仕送りや養育費などのすべての収入の確認できるもの
  • 現金・預貯金の確認できるもの

受給資格の特例適用の場合

  • 各医療費助成制度の所得要件以外の要件を満たす必要があります。
  • 詳細は以下のページから、各医療費助成の要件をご確認ください。

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