ホーム > 手続き・届出 > 証明書の請求(住民票・戸籍など) > 禁治産・準禁治産・後見および破産に関する証明(身分証明)
最終更新日:2026年11月5日
ページID:722
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証明書の電子申請(e-KOBE)の利用を検討される方へ
現在、e-KOBEで利用している外部メール送信サービスにおいて、第三者からの不正アクセスが確認されたため、緊急メンテナンスを実施しています。
詳細は、e-KOBEのトップページの「重要なお知らせ」を参照してください。
神戸市に本籍地をおいている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。
使用用途は、資格取得などです。
※パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。
請求には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。
身分証明は、成人の方の場合、家族の方でも委任状が必要です。未成年者の場合、親権者であれば委任状は必要ありません。
禁治産・準禁治産・後見および破産に関する証明(身分証明)は、市内の区役所市民課等の窓口、郵送や電子申請での請求により取得可能です。
市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所のいずれでも請求できます。
本籍地が神戸市外の方は発行できません。本籍地の市区町村に請求してください。
郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付してください。
なお、神戸市郵送請求処理センターの所在や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。
マイナンバーカードに搭載できる署名用電子証明書を利用することで、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネット回線を利用して禁治産・準禁治産・後見および破産に関する証明(身分証明)の交付請求(電子申請)ができます。
詳細は、下記「電子申請による証明書の請求」のリンク先をご確認ください。
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
1通につき600円
ただし、証明項目が、「禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知」関係のみの証明でよい場合、もしくは、「破産に関する通知」のみ項目の証明でよい場合は、料金が300円となります。
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