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海外からの戸籍等の証明書等の申請

最終更新日:2024年2月8日

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海外在住の方が、戸籍等の証明書を郵送で請求する方法をご案内します。

請求先

  • 名称:神戸市郵送請求処理センター(Kobe-shi Yuso Seikyu Shori Center)
  • 所在地:〒651-8526 神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 三宮ビル東館5階(6-Chome 1-12 Gokodori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo)
  • 電話番号:078-322-6468

必要な書類

1.海外からの郵便による証明書の交付申請書
内容確認のため、連絡する場合があります。連絡先のEメールアドレスを必ず記入してください。

2.現住所が確認できる公的な本人確認書類のコピー及びその訳文

海外の現住所が確認できる、運転免許証の写しや他の公的な証明書等。パスポートは住所確認書類にならないため、別途、居住地証明書が必要です。

証明書が外国語で作成されている場合は、その日本語訳を作成し、「これは添付の○○の日本語訳である。○年○月○日 翻訳者署名」を記入の上、送付してください。

3.返信用封筒(EMSで返信を希望する場合は不要)

返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。日本の郵便切手が用意できない場合、国際返信用切手券(International Reply Coupon)を同封してください。

※国際返信用切手券(International Reply Coupon)
国際返信切手券は、日本の郵便局で160円分の切手と交換できるクーポンです。未使用分は返却します。書類の重さにより国際郵便代金がかわりますので、普通郵便で返却を希望される場合は、国際返信用切手券を2~3通分入れておいてください。おつりは、日本の切手でお返しさせていただくことになります。ご了承ください。

手数料等の支払方法

オンライン決済

以下の手順で、手数料と返送料を合わせて支払ってください。返信用封筒に郵便切手の貼付は不要です。

STEP1 交付申請書送付前

  1. 神戸市スマート申請システム(e-KOBE)にログイン。初回利用は利用者登録が必要。初回登録時は、郵便番号及び住所は未入力とし、電話番号は「0000000000」と0を10桁入力。
  2. 手続き一覧(個人向け)から「【海外在住の方のみ対象】戸籍証明書等の郵送請求にかかる手数料のオンライン決済手続き」を選択し、画面にしたがって申請。
  3. 申請後に表示される8桁の申込番号を交付申請書下部の「申込番号」に記入して郵送。

STEP2 神戸市郵送請求処理センターに交付申請書到着後

  1. 郵送請求処理センターで交付可能となった場合、「お支払いについて」メールを受信。
  2. e-KOBEにログインし、マイページからクレジットカード決済(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)又はオンラインID決済(PayPay、LINEPay)。
  3. 納付確認後、返送先の住所に証明書が発送される。

定額小為替

必要書類の1から3に加えて、証明書発行手数料分の定額小為替を同封してください。

入手が困難な場合は、「定額小為替」および「返信郵便料切手」のみ、日本に在住のご兄弟やご友人の方等に送付いただくことで対応することができます。
この場合、「定額小為替」および「返信郵便料切手」以外の必要な書類は、申請者本人から神戸市郵送請求処理センターへ直接送付して下さい。申請書には、「手数料・返信郵送料については別便になり、日本の別の協力者の方(住所、氏名、連絡先)から送付されてくる」旨を書き添えてください。手数料・返信郵送料を送付していただくご協力者の方は、「どなたの請求分(海外の住所、氏名)であるのか」及び「協力者の方の連絡先(電話番号・メールアドレス)」を記入の上、手数料の郵便定額小為替証書等を送付ください。

証明書の返送方法

国際郵便の不着が発生することがあるため、往復ともEMS(国際スピード郵便)のご利用をお勧めします。特に指定がない場合もしくは、希望いただいても料金が不足する場合は普通郵便で送付します。不着の場合でも保障はありません。EMS(国際スピード郵便)をご利用される場合は、日本郵便のHP上で料金等をご確認の上その分の返信郵送料の送付をお願いします。

日本在住の方に戸籍の請求を依頼する方法

海外から申請書等を送付することができない場合は、日本在住の方に請求を依頼してください。

日本在住の直系の尊属(祖父母、父母)卑属(子、孫)からご請求いただく方法

直系親族の方は委任状不要です。証明書を受取られた直系親族の方がご本人様に郵送等で送付していただくことになります。

委任状(原本)添付により受任された代理の方から請求していただく方法

直系親族の方以外に請求を依頼される場合、委任状が必要です。委任状の形式は自由ですが、本人が自署または記名押印の上作成していただき、委任状の原本を代理の方へ送付してください。委任状の様式はこちらをお使いいただいてもけっこうです。
偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

委任状(様式例)(PDF:85KB)

最近戸籍のお届けをされた方へ

戸籍への記載は、通常、戸籍の届け出が提出されてから1週間から10日程度、また海外の大使館等へ届け出た場合は数ヶ月を要します。証明書を必要とする場合は申請書に、いつ、何の届けを提出されたか記載してください。

Eメールでの問い合わせ先

denshi@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

地域協働局住民課