最終更新日:2025年5月30日
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)に基づき、結核の定期健康診断等を行ったときは、保健所へ通報又は報告する義務があります。
感染症法第53条の2及び第53条の7、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」(以下、「施行令」といいます。)第11条及び第12条の規定により、次の表のとおり、該当する施設に対して結核定期診断の実施と保健所への報告を義務付けています。
結核定期健診は「常勤・非常勤の別や、勤務時間等を問わず、現に業として行われる業務に反復継続して従事する者」(厚生労働省平成25年3月29日付事務連絡より)が対象です。労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)とは異なり、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象になります。また、労働者だけでなく使用者(管理者)も対象になります。
施設区分 | 健診実施時期 |
---|---|
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院 | 毎年度 |
社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) | 毎年度 |
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) | 毎年度 |
施設区分 | 対象者 | 健診実施時期 |
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社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) | 65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
大学(短期大学を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) | 本年度入学した学生又は生徒 | 入学した年度 |
刑事施設 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
2022年度(令和4年度)健診実施分より、より簡便にご報告いただけるよう、「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での受付に変更しました。以下のページより申請してください。
※すでにご報告いただいていれば、再度ご報告いただく必要はありません。
報告書(様式)による報告の場合は、別ページ「結核担当への連絡先」を参照して、保健所に提出してください。
神戸市内の私立学校・私立施設等の実施した結核の定期健康診断について、感染症法第60条の規定により補助金を交付しています。詳しくは以下のページをご覧ください。